社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問5
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
短期雇用特例被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 100日の期間を定めて週あたり労働時間が35時間で季節的に雇用されていた者が、引き続き30日間雇用されるに至った場合は、その30日間の初日から短期雇用特例被保険者となる。
- 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給される。
- 特例一時金の支給を受けることができる資格を有する者が、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに特例一時金の支給を受けることなく就職した後に再び失業した場合(新たに基本手当の受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。)、失業の認定を受けたときは、当該受給資格に基づく特例一時金を受給することができる。
- 特例受給資格者証の交付を受けた者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練(その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。)を受ける場合、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければならない。
- 特例一時金の額は、基本手当日額に相当する金額の50日分である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 設問のとおり、30日間の初日から短期雇用特例被保険者となります。(行20555)
2.〇 特例一時金は、離職前1年間に6か月以上あったときに支給されます。(法39条1項)
3.〇 設問のとおり、支給を受けずに就職し、再度失業した場合には特例一時金の支給を受けることができます。(法39条2項)
4.〇 則70条2項に記載されているとおりです。(法41条1項 則70条2項)
第七十条
2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第四十一条第一項 の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない。
5.× 「50日分」ではなく「30日分」です。当分の間は「30日分」ではなく「40日分」となっています。(法40条1項)
第四十条 特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
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02
2 設問の通りであり、正しいです。(法39条1項)
3 設問の通りであり、正しいです。(法39条2項)
4 設問の通りであり、正しいです。(法41条1項、
則70条2項)
5 誤りです。基本手当日額に相当する金額の30日分です
が、当分の間、40日分が支給されることになっていま
す。(法40条1項、法附則8条)
以上のことから、正解は5となります。
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03
1.〇 30日間の初日から短期雇用特例被保険者とります。(法6条4)
2.〇 特例一時金は、6か月以上であったときに支給されます。(法39条1)
3.〇 特例一時金の支給を受けることなく就職した後に再び失業した場合、特例一時金を受給することができることとなります。(法39条2)
4.〇 設問の場合、特例受給資格者証を管轄公共職業安定所長に返還しなければなりません。(法70条2)
5.× 「50日分」ではなく、「30日分(当分40日分)」が正しいです。(則40条1)
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