社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問6
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
就職促進給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上の支給残日数があったとしても、離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業手当を受給することができない。
- 受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。
- 移転費は、受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所及び居所を変更しなければ、受給することができない。
- 広域求職活動費の支給を受けた受給資格者が公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかったときは、受給した広域求職活動費から現に行った広域求職活動について計算した広域求職活動費を減じた額を返還しなければならない。
- 偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 離職前の事業主に再雇用されたときは、受給できません。(法56条の3 1項1号 則82条1項1号)
2.〇 待機期間満了後に事業を開始した時は「再就職手当」は支給されません。(法56条の3 1項1号 則82条1項2号)
3.× 「公共職業安定所の紹介した職業に就くため」以外にも「公共職業訓練を受けるため」でも受給できます。(法58条1項)
4.〇 設問のとおり、一部を行わなかった場合には減じた額を返還しなければなりません。(則101条1項)
5.〇 設問のとおり、新たに取得した受給資格に、以前の処分は影響しません。(法60条1項)
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02
則82条1項1号)
2 設問の通りであり、正しいです。(法56条の3第1項1号ロ、
則82条1項3号)
3 誤りです。移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の
紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示
した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を
変更しなければ、受給することができません。
(法58条1項、則86条1項)
4 設問の通りであり、正しいです。(法59条2項)
5 設問の通りであり、正しいです。(法60条1項)
以上のことから、正解は3となります。
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03
1.〇 離職前の事業主に再雇用されたときには、就業手当を受給することができません。(法56条3)
2.〇 設問の場合、「再就職手当」は支給されません。(法56条3)
3.× 「移転費」は、「公共職業訓練を受ける為」も受給されます。(法58条1)
4.〇 設問の場合には、広域求職活動費を減じた額を返還しなければなりません。(則101条1)
5.〇 「偽りその他不正な行為」により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、新たに受給資格を取得した場合には、その就職促進給付を受けることができます。(法60条1)
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