社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問7
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
給付制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、技能習得手当が支給されない。
- 上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする給付制限は行われない。
- 被保険者が自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。
- 全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときであっても、当該拒んだ日の翌日から起算して1か月を経過した日から基本手当が支給される。
- 偽りその他不正な行為により育児休業給付金の支給停止処分を受けた者の配偶者が子を養育するための休業をしたときは、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 自己の都合によって退職した場合には、待期の期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当は支給されません。(法33条1項 法36条3項)
2.〇 故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせによる退職は、正当な理由による退職になります。給付制限は行われません。(法33条1項)
3.〇 被保険者が自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、給付制限が行われます。
しかし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間は給付制限は解除されます。(法33条1条)
4.× 正当な理由なく、公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、基本手当は支給されません。(法29条1項)
第二十九条 訓練延長給付(第二十四条第二項の規定による基本手当の支給に限る。第三十二条第一項において同じ。)、広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。
5.〇 「配偶者」の行為は本人の受給資格とは無関係です。(法61条の5)
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02
1.〇 自己の都合によって退職した場合には、待期の期間満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、技能習得手当が支給されません。(法33条1)
2.〇 故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせにより退職した場合は、給付制限は行われません。(法33条1)
3.〇 被保険者が自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業訓練の受講開始日以後は、基本手当が支給される者となります。(法33条1)
4.× 公共職業訓練等を受けることを拒んでいますので、基本手当は支給されません。(法29条1)
5.〇 「偽りその他不正な行為」により、育児休業給付金の支給停止処分を受けた者の「配偶者」なので、育児休業給付金が支給されます。(法61条5)
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03
2 設問の通りであり、正しいです。故意の排斥又は著しい冷遇
若しくは嫌がらせによる退職は、正当な理由による退職とな
り、給付制限は行われません。(法23条2項2号、則36条8号、
行政手引52203)
3 設問の通りであり、正しいです。(法33条1項)
4 誤りです。当該拒んだ日以後は基本手当は支給されません。
(法29条1項)
5 設問の通りであり、正しいです。「配偶者」の行為のため、
本人の受給資格とは無関係となります。(法61条の5第1項)
以上のことから、正解は4となります。
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