社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問2

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問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

労働関係法規等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 雇用対策法は、労働者の募集、採用、昇進または職種の変更に当たって年齢制限をつけることを、原則として禁止している。
  • 高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とすることを義務づけている。
  • 男女雇用機会均等法第7条(性別以外の事由を要件とする措置)には、労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするものが含まれる。
  • 最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。
  • 労働組合法に定める労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体をいうとされており、政治運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働組合法上の労働組合とは認められない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しい)は、3です。

1 間違いです。
募集及び採用については、年齢制限はありません。
しかし、「昇進または職種の変更」については、適用外です。
(参考:雇用対策法10条)


2 間違いです。
定年年齢を定める場合には「65歳以上」ではなく、
「60歳を下回ることができない」です。
(参考:高年齢者雇用安定法8条)


3 正しいです。
この他、
・募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であって、
労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じること
・昇進に関する措置であって、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があること
があります。
(参考:男女雇用機会均等法7条)


4 間違いです。
最低賃金法に定める最低賃金には、
都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、
特定の産業について定められる特定最低賃金があり、
これらに「達しない」労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされますが、
同法違反には罰則は「定められています。」
なお、50万円以下の罰金となります。
(参考:最低賃金法4条、法40条)


5 間違いです。
労働組合法に定める労働組合とは、
労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善
その他経済的地位の向上を図ることを「主たる目的」として、
組織する団体又はその連合団体のことを言います。
設問では「主たる」が抜けています。
(参考:労働組合法2条)

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02

1 誤りです。「昇進または職種の変更」には、年齢制限を
  付けることを禁止していません。(雇用対策法10条)
2 誤りです。定年年齢を定める場合には、原則として60歳
  を下回ることができません。(高年齢者雇用安定法8条)
3 設問の通りであり、正しいです。(男女雇用機会均等法
  7条、則2条1号)
4 誤りです。法4条1項の規定に違反した者は、50万円以下
  の罰金に処せられます。(最低賃金法4条2項、9条1項、
  15条1項、40条)
5 誤りです。「主として」政治運動又は社会運動を目的と
  するものは、労働組合法上の労働組合とは認められませ
  ん。(労働組合法2条4号)

以上のことから、正解は3となります。

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03

正解は3.が正しいです。

1.× 「昇進または職種の変更」においては、年齢制限をつけることを禁止していません。(雇用対策法10条)

2.× 「65歳以上」を、「60歳以上」にすると正しい設問です。(高年齢者雇用安定法8条)

3.〇 法7条・性別以外の事由を要件とする措置についての設問です。(男女雇用機会均等法7条)

4.× 同法違反には50万円以下の罰金があります。(最低賃金法4条)

5.× 「政治運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体」は、という文章だと全ての団体が認められなくなります。「主として、・・・」となれば正しい設問となります。(労働組合法2条)

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