社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問1
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
労働契約法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とするのが、最高裁判所の判例である。
- 就業規則で定める基準と異なる労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。
- 労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例である。
- 労働契約法第3条第1項において、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定されている。
- 労働契約法第4条第2項は、労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含む労働契約の内容について、できる限り書面によって確認するものとする旨、定めている。
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この過去問の解説 (3件)
01
2 誤りです。「就業規則で定める基準に達しない労働条件」が正しい
です。(労働契約法12条)
3 設問の通りであり、正しいです。(最判平成10.4.9片山組事件)
4 設問の通りであり、正しいです。(労働契約法3条1項)
5 設問の通りであり、正しいです。(労働契約法4条2項)
※判例は必ず確認しておいてください!
以上のことから、正解は2となります。
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02
1 正しいです。
フジ興産事件の判例です。
なお、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことのほかに、
その就業規則に拘束力を生ずるためには、
その内容の適用を受ける労働者に周知されていることも必要となります。
(参考:最判H15.10.10)
2 間違いです。
労働契約法12条の条文より、
「就業規則で定める基準と異なる労働条件」
ではなく
「就業規則で定める基準に達しない労働条件」
です。後半は正しいです。
(参考:労働契約法12条)
3 正しいです。
片山組事件の判例です。
私傷病にて配置転換を拒否した労働者に対して、
自宅療養命令を会社が発令し、
その休業期間中についての賃金請求権についての判例です。
(参考:最判H10.4.9)
4 正しいです。
労働契約法第3条第1項の条文です。
(参考:労働契約法第3条第1項)
5 正しいです。
労働契約法第4条第2項の条文です。
期間の定めのある労働契約に関する事項を含む労働契約の内容について、
できる限り書面によって確認することと定められています。
期間の定めのある労働契約の場合、
争いになった際の、「言った言わない」というトラブルを避けるためです。
(参考:労働契約法第4条第2項)
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03
1.〇 最高裁判所の判例も条文と一緒に確認しておきましょう。(最高裁・H15・フジ興産事件)
2.× 無効となった部分は、就業規則で定める基準に「達しない」部分によるとされています。(労働契約法12条)
3.〇 最高裁判所の判例も条文と一緒に確認しておきましょう。(最高裁・H10・片山組事件)
4.〇 第3条第1項において「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」と規定されています。(労働契約法3条1)
5.〇 第4条第2項は、「労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含む労働契約の内容について、できる限り書面によって確認する」と定めています。(労働契約法4条2)
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