社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問10
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
追徴金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。
- 事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該通知を受けた額に足りないときは、その不足額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収しないこととされている。
- 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。
- 事業主が、印紙保険料の納付を怠ったことについて正当な理由がないと認められる場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、当該事業主は、当該決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。
- 事業主が、行政庁の職員による実地調査等によって印紙保険料の納付を怠っていることが判明し、正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、調査決定の上納入告知書を発することとされているが、当該決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.× 追徴金の支払いが必要となるのは確定保険料です。設問は概算保険料となっています。(法21条1項)
2.× 法令の不知、営業の不振等はやむを得ない理由に含まれません。この場合の「やむを得ない」とは地震、火災、洪水、暴風雨等のことを言います。(法21条1項)
3.× 「労働保険料」を期限までに支払わなかった場合に延滞金を納付しなければなりません。「追徴金」の場合は延滞金を徴収することはできません。(法27条1項)
4.× 印紙保険料の追徴金の額は「100分の10」ではなく「100分の25」です。(法25条1項2項)
5.〇 設問のとおりです。正当な理由で納付することができなかった印紙保険料は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日が納期限です。(平成15年3月31日基発0331002号)
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02
されません。(法21条)
2 誤りです。「法の不知、営業不振」は、やむを得ない理
由には該当せず、追徴金は徴収されます。(法21条、
平成15.3.31基発0331002号)
3 誤りです。追徴金には、延滞金は課せられません。
(法27条1項)※よく出題されるので注意してください※
4 誤りです。「100分の10」ではなく、「100分の25」です。
(法25条1項、2項)
5 設問の通りであり、正しいです。(平成15.3.31基発
0331002号、法25条1項、則38条5項)
以上のことから、正解は5となります。
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03
1.× 100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付する必要はありません。(法21条1)
2.× 法令の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金が「免除」されています。(法21条1)
3.× 「追徴金の額」につき、さらに所定の割合に応じて計算した「延滞金」を納付しなければならないという決まりはありません。(法28条1)
4.× 「100分の10」ではなく、「100分の25」です。(法25条1)
5.〇 「印紙保険料」の納期限は、調査決定をした日から20日以内とされています。(法25条1)
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