社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問9

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問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

確定保険料に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

イ 請負金額50億円、事業期間5年の建設の事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。

ウ 継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。

エ 継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料額との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。

オ 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。
  • ( アとイ )
  • ( アとエ )
  • ( イとウ )
  • ( ウとオ )
  • ( エとオ )

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3 誤りはイとウです。

ア、〇 保険年度の中途に保険関係が消滅した場合は消滅した日から50日以内です。(法19条1項)

イ、× 有期事業は、保険関係が消滅した日から50日以内となります。(法19条2項)

ウ、× 「確定申告保険料申告書の提出期限の翌日から40日以内」ではなく、「次の保険年度の6月1日から40日以内、又は保険関係が消滅した日から50日以内」に納付しなければなりません。(法19条3項)

エ、〇 設問のとおりです。確定保険料に関する正しい記述です。(法19条)

オ、〇 法19条4項 5項の記述のとおりです。15日以内に納付する必要があります。

参考になった数8

02

ア 設問の通りであり、正しいです。(法19条1項)
イ 誤りです。有期事業の事業主は、確定保険料申告書を、
  保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければ
  なりません。(法19条2項)
ウ 誤りです。不足額が生じた場合、次の保険年度の6/1か
  ら40日以内、又は保険関係が消滅した日から50日以内
  に納付しなければなりません。(法19条3項)
エ 設問の通りであり、正しいです。(法19条)
オ 設問の通りであり、正しいです。(法19条4項、5項)

以上のことから、誤っているものの組み合わせはイ・ウであり、
正解は3となります。

参考になった数5

03

誤っているものの組合せは、イとウなので正解は3.です。

ア、〇 50日以内に「確定保険料申告書」を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。(法19条1)

イ、× 有期事業なので、保険関係消滅日から50日以内に提出しなければなりません。(法19条2)

ウ、× 継続事業の事業主は、その不足額を、確定保険料申告書提出と同時に納付しなければなりません。(法19条3)

エ、〇 設問の記述は確定保険料の正しい設問です。(法19条)

オ、〇 「15日以内に納付」は迷うところですが、正しい記述です。(法19条4.5)

参考になった数3