社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「保険者」とは、市町村及び特別区並びに国民健康保険組合とする。
  • 保険者は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)又は国民健康保険組合の組合員(以下「組合員」という。)がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等で療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対しその療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
  • 保険者は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
  • 保険者は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる。
  • 保険者は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。
  • 国は、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための市町村又は特別区に対する支援の方針を定めるものとする。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しい)は、3です。

1 間違いです。
「家族療養費」ではなく「特別療養費」が支給されます。
被保険者資格証明書の交付を受けているということは、「保険料の滞納をしている」ということです。
その場合、被保険者は、窓口で一旦全額を自己負担し、
医療機関はレセプトを被保険者の属する市区町村もしくは国保組合に提出し、
市区町村や国保組合は、被保険者負担の3割の部分から、滞納している保険料を充当します。
この充当された3割の部分が「特別療養費」です。
(参考:国保法54条の3)


2 間違いです。
保険者は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、
「厚生労働省令」で定めるところにより算定した額を支給されます。
全部または一部の支給を行うということはありません。
法定必須給付となります。
(参考:国保法54条の4)


3 正しいです。
条例又は規約の定める法定任意給付となります。
(参考:国保法58条第2項)


4 間違いです。
条例又は規約の定めるところにより
葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとされていますので、
「行わなければならない」ということではありません。
法定任意給付です。
(参考:国保法58条第1項)


5 間違いです。
「都道府県」は、国民健康保険事業の運営の広域化
又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための
当該都道府県内の市町村に対する支援の方針
(以下「広域化等支援方針」という。)を定めることができるとされています。
(参考:国保法68の2第1項)

参考になった数7

02

1 誤りです。「家族療養費」ではなく、「特別療養費」です。
 (国保法54条の3第1項)
2 誤りです。移送費は、国民健康保険の必須給付です。
 (国保法54条の4)
3 設問の通りであり、正しいです。(国保法58条2項)
4 誤りです。国保法では、条例又は規約の定めるところによ
  り、「葬祭費の支給又は葬祭の給付」を行うこととされて
  います。(国保法58条1項)
5 誤りです。「国」ではなく、「都道府県」です。(国保法
  68条の2第1項)

以上のことから、正解は3となります。

参考になった数4

03

正解は3.が〇です。

1.× 健康保険では「家族療養費」ですが、国保の場合は「特別療養費」です。(国民健康保険法54条3)

2.× 「移送費」は条例又は規約の定める必要はなく、法律上当然に支給する「法定必須給付」です。(国民健康保険法54条4)

3.〇 条例又は規約の定めるところにより、「傷病手当金」の支給を行うことができます。これを「法定任意給付」といいます。(国民健康保険法58条2)

4.× 「埋葬料」又は「埋葬費」は国保の法定必須給付とはなっていません。(国民健康保険法58条1)

5.× 「国」を「都道府県」に直すと正しい設問です。(国民健康保険法68条2)

参考になった数3