社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問8
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 市町村(特別区を含む。)は、居宅要介護被保険者が、都道府県知事が指定する指定居宅介護支援事業者から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる指定居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。
- 指定居宅介護支援事業者の指定は、3年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
- 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市町村長(特別区の区長を含む。)は、指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 介護支援専門員証の有効期間は、5年とする。ただし、介護保険法第69条の7第5項の規定により、登録の移転に伴い交付されたものを除く。
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この過去問の解説 (3件)
01
2 誤りです。「3年ごと」ではなく、「6年ごと」です。
(介護保険法46条1項、79条の2第1項)
3 設問の通りであり、正しいです。(介護保険法94条1項)
4 設問の通りであり、正しいです。(介護保険法42条の2
第1項、78条の2第2項)
5 設問の通りであり、正しいです。(介護保険法69条の7
第3項、4項、5項)
以上のことから、正解は2となります。
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02
1 正しいです。
居宅介護サービス計画費は、市町村が支給します。
それと、指定居宅介護支援事業者を指定するのは、厚生労働大臣ではなく、都道府県知事です。
(参考:介護保険法46条第1項)
2 間違いです。
指定居宅介護支援事業者の指定は、
「6年ごと」にその更新を受けなければ、
その期間の経過によって効力を失います。
(参考:介護保険法79条の2第1項)
3 正しいです。
介護老人保健施設を開設しようとする者は、
厚生労働省令で定めるところにより、
「都道府県知事」の「許可」を受けなければなくてはいけません。
厚生労働大臣の認可ではありませんので、要注意です。
(参考:介護保険法94条第1項)
4 正しいです。
市町村長(特別区の区長を含む。)は、
指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、
厚生労働省令で定めるところにより、
あらかじめその旨を「都道府県知事」に届け出なければいけません。
よくここも「厚生労働大臣」と間違えやすいので、要注意です。
(参考:介護保険法78条の2)
5 正しいです。
介護支援専門員証の有効期間は、5年です。
(参考:介護保険法69条の7)
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03
1.〇 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援を受けたときは、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給します。(介護保険法46条1)
2.× 指定居宅介護支援事業者の指定は、6年ごとに更新することになっています。(介護保険法79条2)
3.〇 「介護老人保健施設」を開設しようとする者は、都道府県知事の「許可」を受けなければなりません。(介護保険法94条1)
4.〇 「指定地域密着型サービス事業者」の指定をしようとするときは、都道府県知事に「届け出」なければなりません。(介護保険法78条2)
5.〇 介護支援専門員証の有効期間は、「5年」となっています。(介護保険法69条7)
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