社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問9

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4.が誤りです。

1.〇 障害給付金と遺族給付金の給付を行うこともできます。(確定給付企業年金法29条)

2.〇 給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定することになっています。(確定給付企業年金法30条)

3.〇 終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給することになっています。(確定給付企業年金法33条)

4.× 「老齢給付金」は、「一時金」として支給することを規約で定めることができます。(確定給付企業年金法38条)

5.〇 規約において、「20年」を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはなりません。(確定給付企業年金法36条4)

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02

正解は4です。
1.正しい
確定給付企業年金において、老齢給付金と脱退一時金は法定給付、障害給付金と遺族給付金は任意給付となっています。(確定給付企業年金法29条)
2.正しい
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、
事業主等が裁定します。(確定給付企業年金法30条1項)
3.正しい
年金給付の支給期間及び支払期月は、規約に定めるところによりますが、
終身または5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければなりません。(確定給付企業年金法33条)
4.誤り
老齢給付金は、規約で定めるところにより、全部又は一部を一時金として
支給することができます。(確定給付企業年金法38条)
5.正しい
規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはなりません。(確定給付企業年金法36条4項)

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03

1.確定給付企業年金法29条により、老齢給付金と脱退一時金は必須ですが、障害給付金と遺族給付金は任意とされています。

2.確定給付企業年金法第30条1項に、「給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する」と規定されています。

3.確定給付企業年金法第33条に、「年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない」と規定されています。

4.確定給付企業年金法第38条2項に、「老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる」と規定されています。

5.確定給付企業年金法第36条4項に、「規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない」と規定されています。

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