社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問6

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問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2.が〇です。

1.× 職員に対して違反の防止に必要な措置を講じていれば開業社会保険労務士は免責され、処罰されないということはありません。処罰されます。(社会保険労務士法36条)

2.〇 会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となりえます。(社会保険労務士法25条3)

3.× A社からのあっせんは社労士法違反に抵触します。(社会保険労務士法23条2)

4.× 付随業務として行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務は含まれていません。(社会保険労務士法27条)

5.× 当該提出書類には、事業主等の記名押印を省略することができません。(昭和53年・発2084)

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02

1 誤りです。このような免責規定はありません。(社労士法36条)
2 設問の通りであり、正しいです。(社労士法25条、25条の3、
  25条の30)
3 誤りです。社会保険労務士は、名称の使用制限又は業務の制限の
  規定に違反する者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に
  自己の名義を利用させてはなりません。(社労士法23条の2、
  26条、27条)
4 誤りです。政令で定める業務に付随して行うことができる事務に
  は、紛争解決手続代理業務は含まれていません。(社労士法27条、
  令2条)
5 誤りです。当該提出書類には、事業主等の記名捺印は省略するこ
  とができません。(社労士則16条2項、昭和53.8.8庁文発2084号)

以上のことから、正解は2となります。

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03

1 正解(正しい)は、2です。


1 間違いです。
必要な措置を講じていても、免責はされず、
3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられることになっています。
(参考:社労士法36条)


2 正しいです。
なお、会則の不遵守は「厚生労働大臣」による懲戒処分であって、
「所属する社会保険労務士会」による懲戒処分ではないので、
注意をしてください。
(参考:社労士法25条の30)


3 間違いです。
C社の新入社員の健康保険・厚生年金保険の
資格取得手続きの受注をしたA社は、
社労士法人ではないので、社労士法に抵触します。
(参考:社労士法23条の2、)


4 間違いです。
「紛争解決手続代理業務」は含まれていません。
(参考:社労士法27条)


5 間違いです。
開業社会保険労務士が提出書類に「提出代行者」と表示し、
かつ、社会保険労務士の名称を冠して記名押印をしても、
事業主等の記名押印が必要です。
(参考:S 53.8.8.庁文発第2084号)

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