社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問6

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問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 開業社会保険労務士事務所で業務に従事している職員が、顧問先企業において労働社会保険諸法令違反行為の指示等をした場合、当該職員とともに開業社会保険労務士は社会保険労務士法第15条違反の行為者として同法第32条の規定に基づいて処罰される。この場合、開業社会保険労務士が、当該職員に対して違反の防止に必要な措置を講じていれば開業社会保険労務士は免責され、処罰されない。
  • 社会保険労務士は、所属する社会保険労務士会の会則を遵守すべき義務があり、会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となりえる。
  • 経営コンサルタント業をしているA社からのあっせんを受け、開業社会保険労務士のB氏が、A社が受注したC社の新入社員の健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きを行い、その報酬をA社から受けた場合、A社(元請け)と開業社会保険労務士のB氏(下請け)間で当該手続き業務に関する請負契約を締結していれば、開業社会保険労務士B氏の行為は、社会保険労務士法に抵触することはない。
  • 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合はこの限りでないとされており、この付随業務として行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務も含まれている。
  • 社会保険労務士の業の一つにいわゆる提出代行事務があるが、これは労働社会保険諸法令に基づき事業主、使用者その他事業者(以下「事業主等」という。)が行政機関等に提出すべき書類について、その提出に関する手続きを代わってすることであり、行政機関等に対して説明を行い、行政機関等の質問に対し回答し、又は提出書類について必要な補正を行う等の行為が含まれている。そのため、開業社会保険労務士が提出書類に「提出代行者」と表示し、かつ、社会保険労務士の名称を冠して記名押印すれば、当該提出書類には、事業主等の記名押印を省略することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2.が〇です。

1.× 職員に対して違反の防止に必要な措置を講じていれば開業社会保険労務士は免責され、処罰されないということはありません。処罰されます。(社会保険労務士法36条)

2.〇 会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となりえます。(社会保険労務士法25条3)

3.× A社からのあっせんは社労士法違反に抵触します。(社会保険労務士法23条2)

4.× 付随業務として行うことができる事務には、紛争解決手続代理業務は含まれていません。(社会保険労務士法27条)

5.× 当該提出書類には、事業主等の記名押印を省略することができません。(昭和53年・発2084)

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02

1 誤りです。このような免責規定はありません。(社労士法36条)
2 設問の通りであり、正しいです。(社労士法25条、25条の3、
  25条の30)
3 誤りです。社会保険労務士は、名称の使用制限又は業務の制限の
  規定に違反する者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に
  自己の名義を利用させてはなりません。(社労士法23条の2、
  26条、27条)
4 誤りです。政令で定める業務に付随して行うことができる事務に
  は、紛争解決手続代理業務は含まれていません。(社労士法27条、
  令2条)
5 誤りです。当該提出書類には、事業主等の記名捺印は省略するこ
  とができません。(社労士則16条2項、昭和53.8.8庁文発2084号)

以上のことから、正解は2となります。

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03

1 正解(正しい)は、2です。


1 間違いです。
必要な措置を講じていても、免責はされず、
3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられることになっています。
(参考:社労士法36条)


2 正しいです。
なお、会則の不遵守は「厚生労働大臣」による懲戒処分であって、
「所属する社会保険労務士会」による懲戒処分ではないので、
注意をしてください。
(参考:社労士法25条の30)


3 間違いです。
C社の新入社員の健康保険・厚生年金保険の
資格取得手続きの受注をしたA社は、
社労士法人ではないので、社労士法に抵触します。
(参考:社労士法23条の2、)


4 間違いです。
「紛争解決手続代理業務」は含まれていません。
(参考:社労士法27条)


5 間違いです。
開業社会保険労務士が提出書類に「提出代行者」と表示し、
かつ、社会保険労務士の名称を冠して記名押印をしても、
事業主等の記名押印が必要です。
(参考:S 53.8.8.庁文発第2084号)

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