社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問7
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護療養費の支払を受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対しその支払った額についてのみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせることはできない。
- 任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。
- 新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。
- 任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。
- 被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)の資格取得は、保険者等の確認によってその効力を生ずることとなり、事業主が資格取得届を行う前に生じた事故の場合については、遡って資格取得の確認が行われたとしても、保険事故として取り扱われることはない。
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この過去問の解説 (3件)
01
返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た
額を支払わせることができます。(法58条3項)
2 誤りです。厚生労働大臣の認可を受けて、任意適用事業所の適
用の取消しがあったときは、「当然に」被保険者資格を喪失す
るため、改めて厚生労働大臣の確認は不要です。(法33条1項、
36条4号、39条1項)
3 設問の通りであり、正しいです。(昭和50.3.29保険発25号、
庁保険発8号)
4 誤りです。任意継続被保険者は、「後期高齢者医療の被保険者
となった日」にその資格を喪失します。「翌日」ではありませ
んので注意してください。(法38条6号)
5 誤りです。遡って資格取得の確認が行われた場合、保険事故とし
て取り扱われます。(昭和31.11.29保文発10148号)
以上のことから、正解は3となります。
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02
1 間違いです。
当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、
その支払った額につき返還させるほか、
その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができます。
(参考:法58条3項)
2 間違いです。
厚生労働大臣の認可を受けて、
任意適用事業所でなくなった場合の被保険者の資格の喪失並びに
任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認は不要です。
既に、厚生労働大臣が任意適用事業所の廃止について認可しているためです。
(参考:法39条1項)
3 正しいです。
なお、自宅待機に係る者の被保険者資格取得時における標準報酬の決定については、
現に支払われる休業手当等に基づき報酬月額を算定し、標準報酬を決定することとなります。
(参考:昭50.3.29保発25・庁保発第8)
4 間違いです。
「後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日」ではなく
「その日」に資格を喪失します。
翌日に資格喪失となると、資格重複となってしまいます。
(参考:法38条6号)
5 間違いです。
遡って資格取得の確認が行われた場合、保険給付が行われます。
(参考:S31.11.29保文10148)
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03
1.× 一定割合を乗じて得た額を支払わせることはできます。
一定割合は100分の40です。(法58条3)
2.× 任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の「確認」は不用です。(法39条1)
3.〇 当初から「自宅待機」とされた場合、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得することになります。(昭和50年保発25)
4.× 「翌日から」ではなく、「その日」にです。(法38条6)
5.× 遡って資格取得の確認が行われた場合、保険事故として取り扱われます。(昭和31年保文10148)
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