社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問8

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問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。
  • 高額療養費支給申請書に記載する傷病名は、被保険者が正確な傷病名を知らないときは、症状程度であって、診療科の推定されるようなものであればよいこととされている。
  • 保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。
  • 保険者は、給付事由が被保険者に対する第三者の行為によって生じた場合に保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。この際、自動車損害賠償責任保険において、被保険者の重過失減額が行われた場合は、過失により減額された割合で減額した額を求償することができる。
  • 被保険者の被扶養者が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料として5万円が支給される。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 設問の通りであり、正しいです。(法107条)
2 設問の通りであり、正しいです。(昭和48.11.7保険発99号、
  庁保険発21号)
3 設問の通りであり、正しいです。被扶養者に係る給付につい
  ては行われます。(法118条)
4 設問の通りであり、正しいです。(法57条、昭和49.1.28保険
  発10号、庁保険発1号)
5 誤りです。死産児は被扶養者に該当しないため、家族埋葬料
  は支給されません。(昭和23.12.2保文発898号)

以上のことから、正解は5となります。

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02

正解は、5.が誤りです。

1.〇 船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われません。(法107条)

2.〇 「高額療養費支給申請書」に記載する傷病名は、被保険者が正確な傷病名を知らないときは、推定されるようなものであればよいこととされています。(昭和48年保発99)

3.〇 被保険者が少年院施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付を行わないのですが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられていません。(法118条)

4.〇 給付事由が被保険者に対する第三者の行為によって生じた場合に保険給付を行ったときの正しい設問です。(昭和49年保発10)

5.× 被保険者の「被扶養者」が死産をしたときは、被保険者に対して家族埋葬料は支給されません。(法113条)

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03

正解(間違い)は、5です。

1 正しいです。
船員保険の被保険者となった場合は、設問の保険給付は行われません。
(参考:法107条)

2 正しいです。
症状(例:腰痛、吐き気など)程度であって、
診療科の推定されるようなものであればよいこととされています。
(参考:S48.11.7保発99、庁保発21)

3 正しいです。
なお、給付制限期間中は、保険料は徴収されません。
ただし、被扶養者自身が、給付制限事由に該当する場合、
被扶養者に対する保険給付は行われません。
(参考:法118条)

4 正しいです。
被保険者の重過失が認められ、保険金額が減額された場合には、
保険者は、減額された割合で、
減額した額で加害者側に求償して差し支えありません。
(S49,1,28保発10・庁保険発1)


5 間違いです。
支給されません。
死産児は、被扶養者としてみなされないため、
家族埋葬料は支給されません。
(参考:法113条、S23.12.2保文発898)

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