社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問10

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問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から起算して1年6か月である。
  • 被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、6月4日から欠勤し、同年6月7日から傷病手当金が支給された。その後病状は快方に向かい、同年9月1日から職場復帰したが、同年12月1日から再び同一疾病により労務に服することができなくなり欠勤したため、傷病手当金の請求を行った。この傷病手当金の支給期間は、同年6月7日から起算して1年6か月である。
  • 4月1日に任意継続被保険者となった女性が、健康保険の被保険者である男性と同年10月1日に婚姻し、その女性が、夫の健康保険の被扶養者となる要件を満たした場合には、その日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
  • 適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる。
  • 3歳に満たない子を養育する被保険者が、厚生年金保険法第26条に基づく標準報酬月額の特例の申出を行い、従前標準報酬月額が同法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎とされた場合、健康保険法の傷病手当金に係る標準報酬日額は、当該従前標準報酬月額に基づいて算出する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、2です。

1 間違いです。
法99条4項

「傷病手当金の支給期間は、
同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、
その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。」

設問の場合、支給開始日が6月1日のため、
6月1日から起算して1年6か月の間が支給期間となります。
(参考:法99条4項)


2 正しいです。
法99条4項

「傷病手当金の支給期間は、
同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、
その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。」

この場合、支給期間には、労務に服していた期間も含まれます。
(参考:法99条4項)


3 間違いです。
法38条の任意継続被保険者の資格喪失要件に「被扶養者になったとき」という要件はありません。

法38条
任意継続被保険者の資格喪失要件
1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。(翌日喪失)
2  死亡したとき。(翌日喪失)
3 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき
(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 (翌日喪失)
4  被保険者となったとき。(当日喪失)
5  船員保険の被保険者となったとき。 (当日喪失)
6  後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 (当日喪失)
(参考:法38条)


4 間違いです。
期間の定めなく雇用された者は、試用期間の初日から被保険者となります。
(参考:法3条1項、法35条)


5 間違いです。
厚生年金保険法第26条の
「3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例」
が適用される場合であっても、
従前標準報酬月額に基づいて算出するような条文は健康保険法にはありません。
(参考:法99条)

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02

正解は、2.が〇です。

1.× 「同年4月28日から」ではなくて、「同年6月1日から」起算して1年6か月となります。(法99条4)

2.〇 傷病手当金の支給期間は、起算して1年6か月です。(法99条4)

3.× 夫の健康保険の被扶養者となる要件を満たした場合でも、「任意継続被保険者」の資格を喪失することはありません。(法38条)

4.× 「試用期間を経過した日の翌日から」ではなく、「適用事業所に使用された日から」被保険者となります。(法3.35条)

5.× 健康保険法の「傷病手当金」に係る標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額に基づいて算出されます。(法99条)

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03

1 誤りです。設問の場合、支給開始日が6月1日であるため、
  「6月1日から」起算して1年6か月の間が支給期間となります。
  (法99条4項)  
2 設問の通りであり、正しいです。(法99条4項)
3 誤りです。任意継続被保険者の資格喪失要件に、「被扶養者の
  要件を満たすとき」というものはありません。したがって、設
  問の場合、その日に任意継続被保険者の資格を喪失することは
  ありません。(法38条)
4 誤りです。設問の場合、雇入れ当初から被保険者となります。
  (昭和26.11.28保文発5177号)
5 誤りです。健康保険法の傷病手当金に係る標準報酬日額につい
  て、設問のような特例の規定はありません。(法99条、厚年法
  26条)

以上のことから、正解は2となります。

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