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社労士の過去問 第46回(平成26年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問51

問題

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遺族厚生年金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はない。
   1 .
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。この場合、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているときであっても、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されない。
   2 .
国家公務員共済組合法による障害共済年金を受給している厚生年金保険の被保険者が30歳で死亡した場合、死亡した者の遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給調整の対象となる。
   3 .
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。
   4 .
遺族厚生年金の受給権者である子が2人いる場合において、そのどちらかが死亡したときは、他の受給権者に支給される遺族厚生年金の額は、受給権者の数に減少が生じた月の翌月から改定される。
   5 .
遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。
( 社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

6
1 誤りです。
  ※平成27年10月施行法改正より、妻自身の申出により妻に
   対する遺族厚生年金の支給が停止されているときであっ
   ても、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されない
   こととなりました。(法38条の2第1項、66条1項ただし書)
2 設問の通りであり、正しいです。
  ※出題時は正しい内容でしたが、平成27年10月1日より被用
   者年金は一元化され、設問に関する規定は削除されました。
   現在では問題として成立しないといえます。
3 設問の通りであり、正しいです。(法66条2項)
4 設問の通りであり、正しいです。(法61条1項)
5 設問の通りであり、正しいです。遺族厚生年金の受給権が消滅
  するのは、直系血族及び直系姻族以外の者の養子になったとき
  です。(法63条1項3号)

以上のことから、正解は1となります。

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2
正解は、1.が誤りです。

1.× 後半部分ですが、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているとき、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されます。(法65.66条)

2.〇 厚生年金保険の被保険者が30歳で死亡した場合、死亡した者の遺族に支給される「遺族厚生年金」と「遺族共済年金」は併給調整の対象となります。
現在は共済年金は、厚生年金の一部となったのでこの問題はあくまでも「参考問題」となっています。(法58条1)

3.〇 被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給が停止されます。(法66条2)

4.〇 遺族厚生年金の受給権者である子が2人いる場合において、そのどちらかが死亡したときは、他の受給権者に支給される遺族厚生年金の額は、受給権者の数に減少が生じた月の「翌月から」改定されます。(法61条1)

5.〇 遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の「養子」となった場合であっても、消滅しません。(法63条1)

1
正解(間違い)は1です。
この設問は、平成28年度法改正により、参考問題とします。

1 間違いです。
子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する間、
その支給が停止されます。
ただし、

1 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、
子が遺族基礎年金の受給権を有するとき。
2 配偶者が所在不明であることによる支給停止の規定
3 夫、父母または祖父母に対する遺族厚生年金の支給提示の規定

の場合には、支給停止されません。
(参考:法65条、法66条)

2 かつては「正しい」でした。
「被用者年金一元化法」により、被用者年金制度が
厚生年金保険に統一されたため参考問題とします。

3 正しいです。
配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、
子が遺族基礎年金の受給権を有するときは、
子の遺族厚生年金は支給停止されません。
(参考:法66条2高)


4 正しいです。
受給権者の数に減少が生じた月の翌月より改定となります。
(参考:法61項1号)

5 正しいです。
遺族厚生年金の受給権は、直系血族及び直系姻族以外の者の養子
(事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)
となったときには消滅します。
設問の場合は、消滅しません。
(参考:法63項1項3号)

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