社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件ではないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 納付義務者が24か月以上の保険料等を滞納していること。
イ 納付義務者が、日本年金機構により滞納処分その他の処分を受けていないこと。
ウ 厚生年金保険法等に規定する保険料、拠出金及びその他この法律の規定による延滞金(以下「滞納保険料等」という。)の合計額が1億円以上あること。
エ 納付義務者が、滞納処分その他の処分の執行を免れる目的で、所有する財産について隠ぺいしているおそれがあること。
オ 厚生労働大臣が委任を行う日から起算して、1年以内に滞納保険料等の徴収権の消滅時効の完成が見込まれること。
ア 納付義務者が24か月以上の保険料等を滞納していること。
イ 納付義務者が、日本年金機構により滞納処分その他の処分を受けていないこと。
ウ 厚生年金保険法等に規定する保険料、拠出金及びその他この法律の規定による延滞金(以下「滞納保険料等」という。)の合計額が1億円以上あること。
エ 納付義務者が、滞納処分その他の処分の執行を免れる目的で、所有する財産について隠ぺいしているおそれがあること。
オ 厚生労働大臣が委任を行う日から起算して、1年以内に滞納保険料等の徴収権の消滅時効の完成が見込まれること。
- ( アとウ )
- ( アとオ )
- ( イとエ )
- ( イとオ )
- ( ウとエ )
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任」には次のものがあります。
1.納付義務者が24月分以上の保険料を滞納していること。
2.納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
3.納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の額(納付義務者が、健康保険法の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料、児童手当法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額)が5千万円以上であること。
4.滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
ア、要件です。(令4条2-1)
イ、要件ではありません。(令4条2)
ウ、要件です。(令4条2-3)
エ、要件です。(令4条2-2)
オ、要件ではありません。(令4条2)
参考になった数6
この解説の修正を提案する
02
イ 誤りです。設問のような規定はありません。(法100条の5第1項、
令4条の2)
ウ 正しいです。(法100条の5第1項、令4条の2第3号、則101条)
エ 正しいです。(法100条の5第1項、令4条の2第3号)
オ 誤りです。設問のような規定はありません。(法100条の5第1項、
令4条の2)
以上のことから、要件でないものはイ・オであり
正解は4となります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
参考となるのは、下記のとおりです。
厚生年金保険法施行令第4条の2の16
法100条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納していること。
2 納付義務者が法100条の5第1項に規定する滞納処分等その他の処分
(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的で
その財産について隠ぺいしているおそれがあること。
3 納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の額
(納付義務者が、健康保険法 (大正11法律第70号)の規定による保険料
又は船員保険法 の規定による保険料、子ども・子育て支援法
(平成24年法律第65号)の規定による拠出金、
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
(平成19年法律第131号)の規定による特例納付保険料
その他これらの法律の規定による徴収金
(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)
を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又は
これらの法律による徴収金の合計額を加算した額)が
厚生労働省令で定める金額以上であること。
4 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、
納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について
誠実な意思を有すると認められないこと。
則101条
令第4条の2の16第3号に規定する厚生労働省令で定める金額は、5,000万円とする。
ア 正しいです。(令4条2の16第1号に該当)
イ 間違いです。
ウ 正しいです。(則101条に該当)
エ 正しいです。(令4条の2の16の第2号に該当)
オ 間違いです。
(参考:法105条5第1項、令4条の2、則101条)
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
第46回(平成26年度)問題一覧
次の問題(問3)へ