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社労士の過去問 第46回(平成26年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問53

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止について、この申出は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のような支給事由が同一の年金がある場合には同時に行わなければならない。
   2 .
年金は、年6期に分けて偶数月にそれぞれの前月分までが支払われることとなっており、前支払期月に支払うべきであった年金についても次の偶数月に支払われ、奇数月に支払われることはない。
   3 .
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。
   4 .
特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、その裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載した場合であっても、雇用保険法の規定による求職の申込みを行ったときは、速やかに、支給停止事由該当届を日本年金機構に提出しなければならない。
   5 .
厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができる。
( 社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

6
1 誤りです。受給権者による支給停止の申出は、支給事由が同一
  の年金であっても、それぞれの年金について行います。(法38
  条の2、平成19.3.29庁保発0329009号)
2 誤りです。前支払期月に支払うべきであった年金については、
  支払期月でない月であっても支払われることがあります。(法
  36条3項ただし書)
3 誤りです。事業主の同意を得たうえで、「厚生労働大臣の認可
  を受ける」ことにより、その「認可があった日」に被保険者の
  資格を取得します。(法附則4条の5第1項)
4 誤りです。裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載した場合
  は、支給停止事由該当届を提出する必要はありません。(則
  33条1項カッコ書)
5 設問の通りであり、正しいです。初診日において厚生年金保険
  の被保険者であれば、年齢に制限はありません。(法47条)

以上のことから、正解は5となります。

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4
正解は、5.が〇です。

1.× 「同時に行わなければならない。」という決まりはありません。(法38条2)

2.× 前支払期月に支払うべきであつた年金は、「奇数月」のような支払期月でない月でも支払われます。(法36条3)

3.× 厚生労働大臣に対して「申出」ではなく、「認可」が必要となります。(法附則4条3-1)

4.× 特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、その裁定請求書に「雇用保険被保険者番号」を記載した場合には、「支給停止事由該当届」を日本年金機構に提出しなくても大丈夫です。(則33条)

5.〇 厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができます。(法47条)

2
正解は、5です。

1 間違いです。
原則、同時に行わなければならないということはありません。
(参考:法38条の2)

2 間違いです。
法36条3項より

年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、
それぞれその前月分までを支払います。
ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合
若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、
支払期月でない月であつても、支払うものとされています。

(参考:法36条3項)

3 間違いです。
附則第4条の3第1項
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が、
高齢任意加入被保険者になるには事業主の同意を得て、
厚生労働大臣の認可を受けることにより、被保険者となることができます。
この場合、認可のあった日が資格取得日です。
(参考:附則第4条の3第1項)

4 間違いです。
雇用保険被保険者番号を記載した場合、支給停止事由該当届の提出は不要です。
(参考:則33条)

5 正しいです。
障害厚生年金では、初診日において、被保険者であることが支給の要件なります。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、
当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、
かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを
合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、
この限りではありませんが、設問の場合、
18歳なので国民年金の被保険者期間はありません。
よって、支給の対象となります。
(参考:法47条)

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