社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問4

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問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

日本国籍を有しない者に対する脱退一時金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているが、受給開始年齢に達していないため、老齢厚生年金の支給を受けていない者は、脱退一時金を請求することができる。
  • 脱退一時金を請求した者が、当該脱退一時金を受給する前に死亡した場合、一定の遺族は未支給の脱退一時金を請求することができる。
  • 障害手当金の受給権を有したことがある場合であっても、脱退一時金を請求することができる。
  • 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。
  • 脱退一時金の額は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の標準報酬月額に、被保険者であった期間に応じた支給率を乗じて得た額とする。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 誤りです。老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないことが、
  要件となります。(法附則29条1項)
2 設問の通りであり、正しいです。未支給の保険給付の規定が準用さ
  れます。(法附則29条8項)
3 誤りです。障害手当金の受給権を有したことがある場合は、脱退一
  時金を請求することはできません。(法附則29条1項2号)
4 誤りです。「1年」ではなく、「2年」を経過しているときは、脱退
  一時金を請求できません。(法附則29条1項3号)
5 誤りです。脱退一時金の額は、「被保険者であった期間に応じて、
  その期間の平均標準報酬額に支給率を乗じて得た額」とされていま
  す。(法附則29条3項)

以上のことから、正解は2となります。

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02

正解は、2.が〇です。

1.× 「老齢厚生年金」の受給資格期間を満たしている場合、脱退一時金を請求することができません。(法附則29条1)

2.〇 「脱退一時金」を請求した者が、受給する前に死亡した場合には、遺族は未支給の「脱退一時金」を請求することができます。(法附則29条8)

3.× 「障害手当金」の受給権を有したことがある場合であっても、「脱退一時金」を請求することができません。(法附則29条1)

4.× 「1年」を経過ではなく、「2年」です。(法附則29条1)

5.× 脱退一時金の額は、「最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の標準報酬月額」に、ではなく「被保険者期間の平均標準報酬額」となります。(法附則29条3)

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03

正解は、2です。

1 間違いです。
受給資格期間を満たしている場合、受給開始年齢に達しないことが理由で、脱退一時金は支給されません。
下記に、参考条文を掲載します。

法附則29条1項
当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者
(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、
第42条第2号に該当しないものその他これに準ずるものとして
政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。
ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1 日本国内に住所を有するとき。
2 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことが
あるとき。
3 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日
(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、
同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して
2年を経過しているとき。

(参考:法附則29条1項)


2 正しいです。
保険給付の受給権者が死亡した場合において、
その死亡した者に支給すべき保険給付で、未支給のものがあるときは、
その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族で、
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、
自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができます。

(参考:法37条1項)


3 間違いです。
障害手当金の受給資格を有したことがある者には、脱退一時金は支給されません。

(参考:法附則29条1項、令12条1項)
 

4 間違いです。
日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができません。

(参考法附則29条1項)


5 間違いです。
前月の標準報酬月額ではなく、その期間の平均標準報酬額に支給率を乗じます。

法附則29条3項
3 脱退一時金の額は、被保険者であつた期間に応じて、
その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする。

(参考:法附則29条3項)

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