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社労士の過去問 第46回(平成26年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問55

問題

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老齢厚生年金に加算される加給年金額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。
   2 .
加給年金額の対象となる子が3人いる場合は、対象となる子が1人のときに加算される加給年金額の3倍の額の加給年金額が加算される。
   3 .
加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。
   4 .
加給年金額が加算された60歳台前半の老齢厚生年金が、雇用保険の基本手当との調整により支給停止される場合であっても、加給年金額については支給停止されない。
   5 .
昭和24年4月2日生まれの在職老齢年金を受給している妻が65歳に達した時点で、厚生年金保険の被保険者期間(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない。)が35歳に達した日の属する月以後のみで18年となった場合、加給年金額の対象となる夫がいれば、加給年金額が加算されることとなる。
( 社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

6
1 誤りです。加給年金額の対象となる配偶者に老齢基礎年金の
  受給資格がなくとも、当該配偶者が65歳に達した日の属する
  月の翌月以後は、加給年金額は加算されません。(法44条4項
  4号)
2 誤りです。加算される加給年金額は、対象となる子が1人のと
  きに加算される加給年金額の3倍の額とはなりません。子の2人
  目までは、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、
  3人目からは1人につき74,900円に改定率を乗じて得た額とされ
  ています。(法44条2項)
3 誤りです。加給年金額の対象となる配偶者が障害厚生年金の支
  給を受けることができるときは、加給年金額は支給停止となり
  ます。(法46条6項)
4 誤りです。基本手当との調整により、60歳代前半の老齢厚生年
  金が支給停止される場合には、加給年金額についても支給停止
  となります。(法附則7条の4第1項、11条の5)
5 設問の通りであり、正しいです。設問の妻は、65歳に達した時
  点で、中高齢者の特例に該当します。(法44条1項、昭和60法附則
  12条1項4号、昭和60法附則61条1項、昭和60法附則別表第3)

以上のことから、正解は5となります。

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5
正解は、5です。

1 間違いです。
配偶者が65歳に達した時、加給年金は支給されなくなります。
参考は、法44条4項になります。
配偶者または子が下記の事由に該当した時、その翌月から年金額が改定されます。
①死亡したとき。
②受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
③配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
④配偶者が、65歳に達したとき。
⑤子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
⑥養子縁組による子が、離縁をしたとき。
⑦子が、婚姻をしたとき。
⑧子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
⑨障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
⑩子が、20歳に達したとき。

(参考:法44条4項)


2 間違いです。
子にかかる加給年金額は、2人目までが各224,000円×改定率、
3人目以降が各74,900円×改定率です。
(参考:法44条2項)

3 間違いです。
加算対象となる配偶者が、障害厚生年金(3級含む)、障害基礎年金、障害共済年金等を受けることができる時、その間、支給が停止されます。
(参考:法46条6項、令3条の7)


4 間違いです。
老齢厚生年金が支給停止される場合、加給年金額も支給停止されます。
(参考:法附則7条の4、法附則11条の5)

5 正解です。
ただし、設問中の「厚生年金被保険者」は「第一号厚生年金被保険者」とします。
(参考:法44条1項、昭60法附則61条)

4
正解は、5.が〇です。

1.× 配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後については、加給年金額が加算されません。(法44条4-4)

2.× 「3倍」の額の加給年金額が加算されるということはありません。(法44条2)

3.× 配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合ですので、加給年金額は支給停止されます。(法46条6)

4.× 雇用保険の基本手当との調整により支給停止される場合には、加給年金額も支給停止されます。(法附則11条の5)

5.〇 この設問の通り、加給年金額の対象となる夫がいれば、加給年金額が加算されることとなります。(法44条1)

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