社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問6

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問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職し、9月1日に被保険者資格を喪失した場合、同年9月15日に再び別の適用事業所に採用されて被保険者となったときは、資格を喪失した月前における被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の年金額の改定が、同年10月分から行われる。
  • 老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった場合、その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には、受給権を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。
  • 66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。
  • 65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった者が、67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず、65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。
  • いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しい)は、3です。

1 間違いです。
在職老齢年金の退職時改定は、保険者の資格を喪失し、
かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して
1月を経過したときに改定されます。
設問の場合、資格を喪失した日から1月経過せずに次の適用事業所に就職をしているので、改定されません。
(参考:法43条第3項)


2 間違いです。
法43条第2項

「老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない」

により、受給権を取得した月は、計算の基礎とはなりません。
(参考:法43条第2項)


3 正解です。
設問の場合、繰り下げ加算額は、支給停止の対象となりません。

なお、設問にはありませんが、60歳代後半の在職老齢年金においては、
経過的加算額も支給停止の対象とならないので、要注意です。
(参考:法46条第1項)


4 間違いです。
設問の場合、法44条の3の支給繰り下げにおいて、

「老齢厚生年金の受給権を取得した日から
起算して5年を経過した日
(次号において「5年を経過した日」という。)
前に他の年金たる給付の受給権者となつた者」
(法44条の3 第2項1号)

に該当します。
遺族厚生年金の支給すべき事由が生じた日に、支給の繰り下げの申し出があったものとみなされます。
(参考:法44条の3第1項、2項)


5 間違いです。
事後重症の場合、障害等級が3級も対象となります。
障害厚生年金の請求は可能です。
(参考:法47条の2第1項)

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02

1 誤りです。いわゆる退職改定についてです。設問の場合、
  被保険者資格を喪失した月に再び資格取得をしており、退
  職改定は行われません。(法43条3項)
2 誤りです。老齢厚生年金の額については、「受給権者がそ
  の権利を取得した月以後における被保険者期間」は、その
  計算の基礎とされません。(法43条2項)
3 設問の通りであり、正しいです。「繰下げ加算額」は、在
  職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とはなりません。
 (法46条1項カッコ書)
4 誤りです。設問の場合は、老齢厚生年金の受給権を取得した
  日から1年を経過した後に遺族厚生年金の受給権者となって
  いるので、支給繰下げの申出をすることができます。(法44条
  の3第1項ただし書き)
5 誤りです。障害の程度が、障害等級3級に該当するに至った場
  合にも、いわゆる事後重症による障害厚生年金の請求をするこ
  とができます。(法47条の2第1項)

以上のことから、正解は3となります。

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03

正解は、3.が〇です。

1.× いわゆる退職時改定です。この場合、「1か月を経過したときに」行なわれます。設問は1か月以内なので誤りです。(法43条3)

2.× 受給権を取得した月「以後」を被保険者期間として含めることとしています。(法43条2)

3.〇 老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とはなりません。(法46条1)

4.× 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます。(法44条3-1、3-2)

5.× 障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合でも請求することができます。(法47条2-1)

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