社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問7

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問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 遺族厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税を課すことはできないが、租税以外の公課は課すことができる。
  • 老齢厚生年金として支給される金額は、全額が受給権者に支払われることとされており、そこから介護保険の保険料を控除して支払われることはない。
  • 老齢厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、地方税を課すことはできない。
  • 遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。
  • 障害厚生年金を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより、担保に供することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しい)は、5です。

1 間違いです。
参考は法41条2項の

「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。」

になります。
なお、遺族厚生年金は、残された遺族に対する、生活のための保険給付です。
上記の解説にもありますが、欠けたものを補うための保険給付に
租税公課を課すのは酷いのではないかと思われます。


2 間違いです。
法41条2項において、老齢厚生年金には、租税その他の考課を課せられることとなっています。
「全額が受給権者に支払われる」という部分が間違っています。
なお、後段の

「そこから介護保険の保険料を控除して支払われることはない」

という部分は正しいです。
(参考:法41条2項)


3 間違いです。
老齢厚生年金は、租税その他の考課を課せられることとなっています。
(参考:法41条2項)


4 間違いです。
遺族厚生年金は、差し押さえることができません。
なお、老齢厚生年金は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)
により差し押さえることができます。
(参考:法41条1項)


5 正しいです。
法41条1項より

「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えること」

ができませんが、ただし、

「年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合」

には、担保とすることができます。
設問の場合は、これに該当します。
(参考:法41条1項)

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02

1 誤りです。遺族厚生年金として支給を受けた金銭を標準
  として、租税その他の公課を課することはできません。
 (法41条2項)
2 誤りです。老齢厚生年金として支給される金額には、租
  税その他の公課を課することができますので、設問文の
  前半は誤りです。ただし、介護保険料の特別徴収の対象
  とはされていませんので、設問文の後半は正しいです。
 (法41条2項ただし書、介護保険法131条、同施行令40条1項)
3 誤りです。老齢厚生年金として支給を受けた金銭を標準
  として、租税その他の公課を課することはできます。
 (法41条2項ただし書)
4 誤りです。国税滞納処分により差し押さえることができ
  るのは、「老齢厚生年金」を受ける権利です。(法41条1項)
5 設問の通りであり、正しいです。(法41条1項ただし書、
  独立行政法人福祉医療機構法12条1項12号)

以上のことから、正解は5となります。

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03

正解は、5.が〇です。

1.× 亡くなった親族、つまり遺族厚生年金の受給権者に対して、租税公課を課すようなひどい政府ではないと覚えておきましょう。(法41条2)

2.× 介護保険料においては、老齢厚生年金から特別徴収する方法というのが認められています。(法41条2)
(また、ニュアンスとしては正解ではないかと予備校では議論になった問題でもあります。
正解は5.が確実なのでこの2.は誤りだと判断されました。)

3.× 老齢厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、所得税と同様に地方税を課されます。(法41条2)

4.× 遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることはありません。
問題1と同様と覚えておきましょう。(法41条1)

5.〇 障害厚生年金を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより、「担保」に供することができるのです。(法41条1)

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