社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法第3章の3に規定するいわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • いわゆる事実婚関係であった期間については、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者となっていた場合には分割の対象となる。
  • 分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい、平成20年4月1日前の期間を含まない。
  • 厚生労働大臣は、特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
  • 老齢厚生年金の受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の翌月分から行われる。
  • 原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときは、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解(間違い)は、3です。

1 正しいです。
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた特定被保険者及び被扶養配偶者については、
国民年金の第三号被保険者となっていた場合、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、
当該事情が解消したと認められる場合は、分割の対象となります。
(参考:法78条の14、則78条の14)


2 正しいです。
平成20年4月1日前の期間は、特定期間に算入されません。
(参考:法78の14第1項、平16年法附則49条)


3 間違いです。
法78条の14第2項より

「当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に2分の1を乗じ得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる」

となります。
当事者が合意した按分割合ではありません。
夫が無理やり妻を少ない按分割合で強引に合意させるというケースもある可能性も考えられます。
実際、揉めあっている夫婦の「合意」とは難しいものです。
(参考:法78条14第2項)


4 正しいです。
参考となるのは、法78条の18第1項です。

「老齢厚生年金の受給権者について、第78条の14第2項及び第3項の規定により
標準報酬の改定又は決定が行われたときは、
第43条第1項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、
第78条の14第1項の請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。」
(参考:法78条の18第1項)


5 正しいです。
則78条の17第1項2号より、

①離婚が成立した日
②婚姻が取り消された日
③離婚又は婚姻の取消しをしたとき
その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときなど
(第78条の14第1号に掲げる場合に該当した日)

の翌日から起算して2年経過したときは、
被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができません。
(参考:則78条の17第1項2号)

参考になった数10

02

正解は3.が誤りです。

1.〇 「事実婚関係であった期間」についても、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者となっていた場合には分割の対象となります。(則78条14-1)

2.〇 分割の対象となる特定期間には、法改正される前の平成20年4月1日前の期間は含まれません。(法78条14-1)

3.× 「按分割合に基づいて」ではなく、「2分の1」です。(法78条14-2)

4.〇 年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の「翌月分」から行われることになります。(法78条18-1)

5.〇 「2年」は正しい期間です。(法78条14-1)

参考になった数3

03

1 設問の通りであり、正しいです。設問の場合、分割の対象
  となります(法78条の14第1項、則78条の14第1号)
2 設問の通りであり、正しいです。平成20年4月1日前の期間
  については、特定期間に算入しません。(法78条の14第1項
  かっこ書、平成16法附則49条)
3 誤りです。特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該
  特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被
  保険者の標準報酬月額に「2分の1を乗じて得た額」にそれぞ
  れ改定し、及び決定することができます。(法78条の14第2項)
4 設問の通りであり、正しいです。(法78条の18第1項)
5 設問の通りであり、正しいです。(則78条の17第1項2号)

以上のことから、正解は3となります。

参考になった数1