社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問9

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問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分で構成されるが、厚生年金保険の被保険者期間(第3種被保険者期間はない。以下同じ。)が30年ある、昭和28年4月2日生まれの男性(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、60歳から報酬比例部分のみが支給される。
  • 昭和30年4月1日生まれの男性は、厚生年金保険の被保険者期間が22年あれば、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものとされる。
  • 特別支給の老齢厚生年金について、厚生年金保険の被保険者期間が30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、63歳から報酬比例部分のみが支給される。
  • 有期の雇用契約が数日の間を空けて再度行われる場合、雇用契約の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約の予定が明らかであるような事実が認められるなど、就労の実態に照らして事実上の使用関係が中断することなく存続しているものと判断される場合には、被保険者資格は喪失しない。
  • 適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えて、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しい)は、4です。

1 間違いです。
設問の場合、61歳からとなります。
但し、特定警察職員等であった場合は、64歳からとなります。
特定警察職員とは、警察官もしくは皇宮護衛官または消防官吏もしくは常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級)のことです。
この特定警察職員等については、法改正による厚生年金一元化の際にも、従来のままと定められています。
法改正があったにも関わらず、平成28年度試験には出題されなかった部分でもあるので、ご注意ください。
(法附則8条2、平成6年法附則20条の2)


2 間違いです。
正解は、23年です。
昭和27年4月2日以降の生まれ→短縮21年を起算点として、1年毎繰り下がっていきます。
なお、昭和27年は、サンフランシスコ講和条約の効力が発生し、第二次世界大戦の敗戦国である日本の主権が回復した年でもあります。
(参考:昭和60年法附則12条1項2号)


3 間違いです。
64歳から支給となります。
昭和33年4月2日生まれ→61歳を起算点として、2年毎繰り下がっていきます。
なお、昭和33年は、皇后美智子さまのご成婚が決まった年です。
(参考:法附則8条の2第2項)


4 正しいです。
就労の実態に照らして、被保険者資格の存続について判断されます。
(参考:平成26年保保発0117第2号)


5 間違いです。5日以内です。
「10日以内」は、船舶所有者が、船舶が適用事業所に該当しなくなったときに届け出る期限です。
(参考:則13条の2)

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02

1 誤りです。昭和28年4月2日生まれの男性には、定額部分は
  支給されず、「61歳から」報酬比例部分のみが支給されま
  す。(法附則8条の2第1項)
2 誤りです。昭和30年4月1日生まれの男性は、厚生年金の被
  保険者期間が「23年」あれば、老齢厚生年金の受給資格期
  間を満たしたものとされます。(昭和60法附則12条1項2号、
  昭和60法附則別表第2)
3 誤りです。昭和39年4月2日生まれの女性には、定額部分は
  支給されず、「64歳」から報酬比例部分のみが支給されます。
 (法附則8条の2第2項)
4 設問の通りであり、正しいです。(平成26.1.17保保発0117
  第2号、年管管発0117第1号)
5 誤りです。当該事実があった日から「5日以内」に届書を提出
  しなければなりません。(則13条の2第1項、2項)

以上のことから、正解は4となります。

参考になった数4

03

正解は、4.が〇です。

1.× 「60歳」からではなく、「61歳」となります。(法附則8条2)

2.× 「22年」からではなく、「23年」となります。(法附則12条1)

3.× 「63歳」からではなく、「64歳」となります。(法附則8条2)

4.〇 有期雇用契約者に対する正しい設問です。(平成26年保保発117)

5.× 「10日」からではなく、「5日」となります。(則13条2)

参考になった数3