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社労士の過去問 第46回(平成26年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問60

問題

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厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
育児休業中で厚生年金保険料が免除されている者に対して賞与が支給された場合、当該賞与に係る厚生年金保険料は免除されるため、賞与支払届を提出する必要はない。
   2 .
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。
   3 .
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。
   4 .
障害等級2級の障害厚生年金を受給する者が死亡した場合、遺族厚生年金を受けることができる遺族の要件を満たした者は、死亡した者の保険料納付要件を問わず、遺族厚生年金を受給することができる。この場合、遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算する。
   5 .
60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。
( 社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

4
1 誤りです。育児休業中で厚生年金保険料が免除されている
  者に対して賞与が支給された場合であっても、賞与支払届
  の提出は必要です。(法27条、則19条の5第1項)
2 設問の通りであり、正しいです。(法63条1項5号イ)
3 設問の通りであり、正しいです。(法38条1項、法附則17条)
4 設問の通りであり、正しいです。障害等級2級の障害厚生年金
  の受給権者の死亡は、短期要件に該当するため、遺族厚生年金
  の額を計算する場合に300月みなしが行われます。(法58条1項
  3号、法60条1項1号ただし書)
5 設問の通りであり、正しいです。定年退職した時点で、特別支
  給の老齢厚生年金の受給権を有していない場合であっても、同
  日得喪の取扱いが認められています。(平成25.1.25保保発0125
  第1号、年年発0125第1号)

以上のことから、正解は1となります。

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3
1 正解(間違い)は、1です。

1 間違いです。
育児休業中でも、届け出は必要です。
ただし、届け出をしても、事業主負担分の社会保険料は免除のままです。
(参考:則19条の5)


2 正しいです。
イメージとして、遺族基礎年金は、残された子がある配偶者の子育てのための給付です。
その受給権を有していない30歳未満の妻(子供なし)は、若く、子供もおらず、
たとえ被保険者の死亡時に専業主婦であったとしても、再就職も容易で、自力で働いて生活費を得るだろうという考え方もあると思われます。
(法63条1項5号)


3 正しいです。
障害基礎年金は、障害厚生年金、遺族厚生年金、老齢厚生年金いずれかと併給できます。
障害基礎年金は、

・障害等級1級(他人の介助なしでは日常生活が困難)
・障害等級2級(他人の介助があるなしにしても、日常生活が著しく困難で労働収入を得る見込みなし)

の方に支給されますので、ここで厚生年金の選択肢が狭まることはかなり酷なことです。
(参考:法38条、法附則17条)


4 正しいです。
遺族厚生年金の支給要件には、短期要件と長期要件があります。
短期要件は、死亡した被保険者の被保険者期間を300月とみなして年金支給額を計算するもの、
長期要件は、実際の被保険者期間で年金支給額を計算するものです。
設問の場合は、短期要件に該当します。
(参考:法58条1項、法60条1項)


5 正しいです。
一旦定年を迎え、再雇用される場合、嘱託扱いにして月々の報酬が下げられる場合が多いです。
定年後の再雇用も雇用継続という形にすると、随時改定の要件に該当するまで、退職前の報酬に基づく保険料が徴収されることとなります。
一旦退職扱いにすると、再雇用された報酬での保険料の計算となり、被保険者に経済的な負担が少なくなります。
(参考:平成25年保保発0125)

2
正解は、1.が誤りです。

1.× 「賞与支払届」は提出しないといけません。(則19条5)

2.〇 遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅します。(法63条1)

3.〇 障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合には、それぞれを「併給」することができることになります。(法38条1)

4.〇 遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、300か月として計算します。(法58条1)

5.〇 「再雇用」されるときは、事業主は被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができます。(平成25年保保発0125)

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