社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問1
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
老齢基礎年金の支給繰上げ等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 任意加入被保険者である者は、支給繰上げの請求をすることはできない。
- 支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。
- 寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。
- 支給繰上げした場合の減額率について、昭和26年4月1日以前に生まれた者の減額率は年単位、昭和26年4月2日以後に生まれた者の減額率は月単位になっている。
- 支給繰上げの請求をした場合は、付加年金についても同時に繰上げ支給され、老齢基礎年金と同じ減額率で減額される。
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この過去問の解説 (3件)
01
かっこ書)
2 設問の通りであり、正しいです。(法附則9条の2第2項)
3 設問の通りであり、正しいです。(法附則9条の2第5項)
4 誤りです。「昭和16年4月1日以前」に生まれた者の減額
率は年単位、「昭和16年4月2日以後」に生まれた者の減
額率は月単位となります。(法附則9条の2第4項、令12条
第1項、平成12令附則2条)
5 設問の通りであり、正しいです。(法附則9条の2第6項、
令12条第2項)
以上のことから、正解は4となります。
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02
1.〇 「任意加入被保険者」である者は、支給繰上げの請求をすることはできません。(法附則9条2)
2.〇 「支給繰上げ請求」は、「老齢厚生年金」の支給繰上げの請求と同時に行わなければなりません。(法附則9条2)
3.〇 「寡婦年金」の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は当然ながら消滅します。(法附則9条2)
4.× 「昭和16年4月1日」以前に生まれた者の減額率が年単位となっています。(令12条2)
5.〇 支給繰上げの請求では、付加年金も同時に繰上げ支給され、老齢基礎年金と同じ減額率で減額されます。(法43条)
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03
1 正しいです。
年金額を増額させたいなどの理由があって任意加入をしているにもかかわらず、
年金額が減額となる支給繰り上げを請求するという行為は、矛盾があると思いませんか?
(参考:法附則9条の2第1項)
2 正しいです。
老齢厚生年金の繰り上げと同時に行わないといけません。
(参考:法附則9条の2第2項)
3 正しいです。
寡婦年金の受給権は、支給繰り上げの請求により、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅します。
(参考:法附則9条の2第5項)
4 間違いです。
昭和26年ではなく、昭和16年です。
国民皆年金制度となった昭和36年4月1日に20歳以上となる年齢の人は年単位、
20歳以下となる人は月単位となります。
なぜなら、昭和36年4月1日に20歳以上であり、国民年金の受給資格期間を満たすかどうか微妙な立場の人の減額率を、
月単位で細かく設定することは、かなり酷だと思われます。
(参考:令12条)
5 正しいです。
支給繰り上げとなった場合、付加年金も同じ減額率で支給されます。
(法43条、法附則9条の2第6項)
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