社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問2
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6か月以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。
- 船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと推定する。
- 民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、行方不明になった日を死亡日として取り扱う。
- 寡婦年金の支給対象となる妻は、夫との婚姻関係が10年以上継続していなければならないが、その婚姻関係には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含まない。
- 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が300か月以上ある場合については、一律に32万円である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 1年以上所在が明らかでない場合に、受給権を持つ子の申請により、所在が不明になった時にさかのぼって支給停止となります。
6か月では、「所在が不明」とするには短い期間です。
なお、この設問は、この年以外にも出題されていますので要注意です。
(参考:法41条の2第1項)
2 間違いです。
行方不明期間が1か月ではなく、3か月です。
行方不明期間が1か月というのは短いです。
どこかの島に漂着して生き延びている可能性もあります。
上記の1もそうですが、数字で行方不明期間を問われる場合、まず、どの位行方不明だったら死亡と考えられるかということを、
自分の判断で、考えてみるというのもおすすめです。
(参考:法18条の3)
3 正しいです。
失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、行方不明になった日が死亡日として取り扱われます。
なお「失踪宣告7年」という数字は、この年以外にも出題されていますので、要注意です。
(参考:法18条の4、民法30条第1項)
4 間違いです。
事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
なお、事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、社会保険労務士試験の中では、配偶者として扱われることが多いのですが、
重婚的内縁関係(法律上の配偶者がいる人との内縁関係)だと、配偶者(本妻)との別居期間や生計維持要件など様々な要件が必要となってきます。
(参考:法5条、法49条1項、H23年発第323001号)
5 間違いです。
420か月以上で32万円です。
300か月ですと22万円となります。
なお、300月(25年)という数字は、厚生年金保険法でも出てくる数字なので
(遺族厚生年金、障害厚生年金の300月みなし)、注意しましょう。
(参考:法52条の4)
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02
ないとき、配偶者に対する遺族基礎年金の支給停止の申請
ができます。(法41条の2第1項)
2 誤りです。その生死が「1か月間」ではなく、「3か月間」
分からない場合です。(法18条の3)
3 設問の通りであり、正しいです。(法18条の3)
4 誤りです。夫との婚姻関係には、いわゆる事実婚状態も
「含む」こととされています。(法49条1項かっこ書)
5 誤りです。死亡一時金の額は、保険料納付済期間の月数、
保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、
保険料半額免除期間の2分の1に相当する月数、及び保険料
4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した
月数が「420か月以上」ある場合、一律に32万円となります。
(法52条の4)
以上のことから、正解は3となります。
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03
1.× 「6か月以上」ではなく、「1年以上」です。(法41条2)
2.× 「1か月間」ではなく、「3か月間」です。(法18条2)
3.〇 失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、行方不明になった日を死亡日として取り扱うことになっています。(法18条3)
4.× 婚姻関係には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合も含めています。(法49条1)
5.× 死亡一時金の額は、保険料納付済期間の月数が「420か月以上」ある場合については、一律に32万円です。(法52条4)
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