社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問3

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問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。

イ 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。

ウ 付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。

エ 第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に日本年金機構に、国民年金手帳を添えて、所定の事項を記載した届書を提出をしなければならない。ただし、法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りではない。

オ 納付することを要しないものとされた保険料の一部について追納する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。
  • ( アとイ )
  • ( アとウ )
  • ( イとエ )
  • ( ウとオ )
  • ( エとオ )

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(間違い)は、4(ウとオ)です。

ア 正しいです。
参考は、法88条第3項
「配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。」
(参考:法88条第3項)


イ 正しいです。 
参考は令7条
「法第93条第1項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。
ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、
6月又は年を単位として行うことを要しない。」
です。
(参考:法93条、令7条)


ウ 間違いです。
本来は、納付を辞退したものとみなされていましたが、平成26年法改正により、保険料同様、過去2年まで追納が可能となりました。
(参考:法87条の2第3項)


エ 正しいです。
この設問は、過去にも出題されていますので、要注意です。
「14日以内に日本年金機構」
「法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りではない。」
あたり、よく覚えるようにしてください。
(則75条)


オ 間違いです。
ただし、問題文にある「若年者の納付猶予期間」は、平成28年6月に終了しています。
問題文を「納付猶予期間」と読み替えて解説をいたします。
学生等の納付特例期間又は納付猶予期間、次いで全額免除期間又は一部免除期間の順となります。
(法94条第2項)

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02

ア 設問の通りであり、正しいです。配偶者の一方は、被保
  険者である他方の保険料を、連帯して納付する義務を負
  います。(法88条3項)
イ 設問の通りであり、正しいです。(法93条1項、令7条)
ウ 誤りです。平成26年4月1日より、付加保険料を納期限ま
  でに納付しなかったときは、その納期限の日に、付加保
  険料の納付を辞退したものとみなされる規定は削除され
  ました。(法87条の2第3項、4項)
エ 設問の通りであり、正しいです。(則75条)
オ 誤りです。原則として、「学生等の納付特例期間又は若
  年者の納付猶予期間、次いで全額免除期間又は一部免除
  期間」の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次、
  追納を行います。(法94条2項、平成16法附則19条4項)

以上のことから、誤っているものの組み合わせはウ・オであり、
正解は4となります。

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03

誤りは、ウとオなので、4.が〇です。

ア、〇 第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負うことになっています。(法88条3)

イ、〇 保険料の前納は、6か月又は年を単位として行うことを要しないとされています。(令7条)

ウ、× 付加保険料については、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとはみなされません。(法87条2)

エ、〇 「14日以内」で正しい設問です。(則75条)

オ、× 追納する場合は、「学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間」、次いで「全額免除期間又は一部免除期間」としています。(法94条2)

参考になった数1