社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問4
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
国庫負担に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 保険料4分のl免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として、その7分の4を国庫が負担することとなる。
イ 国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。
ウ 付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用については、その4分のlを国庫が負担する。
エ 付加年金の給付に要する費用については、その3分のlを国庫が負担する。
オ 国民年金事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。
ア 保険料4分のl免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として、その7分の4を国庫が負担することとなる。
イ 国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。
ウ 付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用については、その4分のlを国庫が負担する。
エ 付加年金の給付に要する費用については、その3分のlを国庫が負担する。
オ 国民年金事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。
- ( アとイ )
- ( アとウ )
- ( イとエ )
- ( ウとオ )
- ( エとオ )
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この過去問の解説 (3件)
01
ア 正しいです。
4分の1免除期間 7分の4
半額免除期間 2分の1
4分の3免除期間 5分の4
とある資格の学校で、図にするとわかりやすいと教わりました。
(参考:法27条)
イ 間違いです。
7割ではなく、6割となります。
(参考:法85条第1項)
ウ 正しいです。
4分の1になります。
(参考:昭和60年法附則34条第1項)
エ 間違いです。
3分の1ではなく、4分の1になります。
3分の1だと、計算でちゃんと割り切れず、端数が残ります。
そう考えても、この選択肢は間違いだとわかると思います。
(参考:昭和60年法附則34条第1項)
5 正しいです。
参考条文は、法85条第2項です。
「国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。」
この選択肢ですが、過去にもよく類似した設問が出題されていますので要注意です。
(参考:法85条第2項)
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02
ア、〇 保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として、その7分の4を国庫が負担することとなっています。(法85条1)
イ、× 「7割」ではなく「6割」です。(法85条1)
ウ、〇 死亡一時金の加算額の給付に要する費用については、その4分のlを国庫が負担しています。(昭和60年法附則34条1)
エ、× 「3分の1」ではなく、「4分の1」です。(昭和60年法附則34条1)
オ、〇 国民年金事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担しています。(法85条2)
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03
イ 誤りです。20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する
費用については「6割」を国庫が負担します。(法85条1項
1号)
ウ 設問の通りであり、正しいです。(昭和60法附則34条1項
1号、3号)
エ 誤りです。付加年金の給付に要する費用については、「4分
の1」を国庫が負担します。(昭和60法附則34条1項1号)
オ 設問の通りであり、正しいです。(法85条2項)
以上のことから、誤っているものの組合わせはイ・エであり、
正解は3となります。
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