社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問5

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問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。
  • 遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。
  • 単身者である第1号被保険者について、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が158万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられる。
  • 法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。
  • 国民年金基金に置かれる代議員会の議事は、原則として、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するが、規約の変更(国民年金基金令第5条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の3分の2以上の多数で決する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正しい(間違い)は1です。

1 間違いです。
誕生日の前日が、60歳に達した日となります。
設問の場合は、平成26年3月31日に60歳に達し、平成26年2月までが被保険者期間とされます。
(参考:法11条第1項)


2 正しいです。
支給停止されません。
「労基法の遺族補償」と「労災法の遺族補償年金」は異なります。
労働基準法の遺族補償=平均賃金の1,000日分です。

労災は、原則、強制加入ですが、労災に加入しない事業主もいます。
労災に加入していない事業主の場合、業務上の事由で死亡した労働者の遺族に対し、
労基法の遺族補償として平均賃金の1,000日分を支払わないといけません。
その場合、遺族基礎年金は支給停止されます。

遺族補償年金と遺族基礎年金との併給の場合、遺族補償年金の方が調整率(平成29年度は0.88)を乗じた額にて減額されます。
(参考:労基法第79条、国年法第41条1項)


3 正しいです。
1月から6月までの月分の保険料については「前年度の所得」ではなく「前々年度の所得」であること(住民税の金額の確定は6月なので)、
単身者の保険料4分の1免除の158万円という数字は暗記しましょう。
(参考:令6条9の2)


4 正しいです。
申し出があった場合は納付することができます。
(参考:法89条第2項)


5 正しいです。
よく、ここの「代議員の定数の3分の2以上」という数字が「4分の3以上」で出題されることが多いので、注意をしましょう。
なお、参考までに、国民年金基金解散の際は
「代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決分」
です。
(参考:国民年金基金令12条)

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02

1 誤りです。被保険者期間に算入されるのは、「被保険者の
  資格を喪失した日の属する月の前月まで」です。設問の場
  合、60歳到達日の平成26年3月31日に資格を喪失するので、
  被保険者期間に算入されるのは、その前月である「平成26
  年2月まで」となります。(法9条3号、11条)
2 設問の通りであり、正しいです。設問の場合、労災保険法
  の規定による遺族補償年金の支給を受けても、支給停止と
  はなりません。(法41条1項)
3 設問の通りであり、正しいです。(法90条の2第3項、令6条
  の9の2)
4 設問の通りであり、正しいです。平成26年4月1日より、法廷
  免除に該当する期間であっても、本人の申出により、保険料
  を納付することあるいは前納することが可能となりました。
 (法89条2項)
5 設問の通りであり、正しいです。(基金令12条1項、2項)

以上のことから、正解は1となります。

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03

正解は、1.が誤りです。

1.× 「平成26年3月」ではなく、「平成26年2月」となります。(法9条3)

2.〇 遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合でも、遺族基礎年金は支給停止されません。(法41条1)

3.〇 単身者である第1号被保険者について、その前年の所得が158万円以下であれば、保険料の4分の1の免除が受けられます。(法90条2)

4.〇 法定免除の規定に関する設問です。(法90条2)

5.〇 規約の変更の議事は、代議員の定数の「3分の2以上」の多数で決します。(基金令12条1)

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