社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問6
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
※ 令和3年度以降、国民年金保険料全額免除の基準となる前年の所得額は(扶養親族等の人数+1)✕35万円+32万円となっています。
本設問は平成26年度に出題されたものです。
本設問は平成26年度に出題されたものです。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。
- 夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が197万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。
- 第3号被保険者としての被保険者期間の特例により時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金を受給する特定受給者に支給する平成30年4月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額が訂正前年金額に100分の70を乗じて得た額である減額下限額に満たないときは、減額下限額に相当する額とする。
- 保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。
- 国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、厚生年金保険法の規定による徴収金とは異なり、国税及び地方税と同順位である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 間違いです。
支給停止はされません。
付加年金は、老齢基礎年金に付随して支給されるものです。
設問の場合は支給停止されませんが、老齢基礎年金の全額が支給停止されている場合には、付加年金も支給停止となります。
(参考:法20条第1項)
2 正しいです。
参考は、令6条の7
「法第90条第1項第1号に規定する政令で定める額は、
同号に規定する扶養親族等の数に1を加えた数を
35万円に乗じて得た額に22万円を加算した額とする。」
設問の場合、
(扶養親族4人+1)×35万円+22万円=197万円
となるので、正しいです。
(参考:令6条の7)
3 間違いです。
「100分の70」ではなく、「100分の90」です。
(参考:法附則9条の4の5)
4 間違いです。
保険料追納の場合は、いくら申し出をしても付加保険料の追納はできません。
本来の納めるべき保険料に、将来年金額を増額するために追加して払う保険料が付加保険料ですから、
本来納めるべき保険料を支払っておらず、後から追納する場合、付加保険料も追納できるとしたら、都合がよい話です。
(参考:法87条の2第2項)
5 間違いです。
徴収金の先取特権は、国税及び地方税と同順位ではなく、国税及び地方税に次ぐものです。
(参考:法98条)
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02
支給停止されません。(法20条1項、法附則9条の2の4)
2 設問の通りであり、正しいです。設問の場合、扶養親族
等の数に応じて政令で定める額は、35万円×(4+1)+
22万円=197万円となり、申請による全額免除の対象と
なります。(法90条1項1号、令6条の7)
3 誤りです。「100分の70」ではなく、「100分の90」で
す。(法附則9条の4の5)
4 誤りです。追納により保険料が納付されたものとみなさ
れた月については、付加保険料を納付することはできま
せん。(法87条の2第2項かっこ書)
5 誤りです。国民年金法の規定による徴収金の先取特権の
順位は、国税及び地方税に次ぐものとされています。
(法98条)
以上のことから、正解は2となります。
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03
1.× 65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときに、付加年金は支給停止されません。(法20条1)
2.〇 夫の前年の所得が197万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除されます。(法90条1)
3.× 「100分の70」ではなく、「100分の90」です。(法附則9条4)
4.× 「保険料の追納」を行った月については、「付加保険料」は納付することができません。(法87条2)
5.× 国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、厚生年金保険法の規定による徴収金と同様に、国税及び地方税と同順位です。(法98条)
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