社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。
  • 障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない者が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当することなく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日においてその者が65歳未満であるときを除く。
  • 65歳以上の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。
  • 被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた日以後、国民年金法第90条第1項の規定による保険料の全額免除期間とみなす。
  • 障害基礎年金の額の改定請求は当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解(正しい)は5です。

1間違いです。
「保険給付」ではなく、「給付」になります。
保険原理とは、保険の原則で、簡単に言うと、被保険者が保険を支払うことによって得られる給付が公平であることです。
20歳前の障害による障害基礎年金を思い出してみましょう。
20歳前は、国民年金保険料を支払っていません。
それでも、一定の要件があれば障害基礎年金を受給できます。
保険原理により行われない給付とは、このような形態の給付のことです。
(参考:法2条)


2 間違いです。
5年ではなく3年です。
なお、参考までに、障害基礎年金の受け取り時効は、支給事由が発生した日の翌日から起算して5年です。
(参考:法35条3号)


3 間違いです。
障害年金の受給権者であっても、国民年金の被保険者となります。
(参考:法7条第1項2号、法附則3条)


4 間違いです。
届け出が行われた以降、「保険料の全額免除期間」ではなく、「学生等納付特例期間」とみなされます。
(参考:法附則9条の4の2)


5 正しいです。
障害の程度が増進したことが明らかであるとして厚生労働省令で定める場合は、1年も待たずに、改定請求を行えます。
(参考:法34条第3項)

参考になった数9

02

1 誤りです。「保険給付」ではなく、「給付」です。国民年金
  は、すべての給付が保険原理により行われているわけではあ
  りません。(法2条)
2 誤りです。「5年」ではなく「3年」です。(法35条2号、3号)
3 誤りです。65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は
  退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなければ、
  障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していても、第
  2号被保険者となります。(法7条1項2号、法附則3条)
4 誤りです。時効消滅不整合期間については、届出が行われた
  日以後、「学生納付特例制度の規定により納付することを要
  しないものとされた保険料に係る期間」とみなされます。
 (法附則9条の4の2第2項)
5 設問の通りであり、正しいです。(法34条3項)

以上のことから、正解は5となります。

参考になった数2

03

正解は、5.が〇です。

1.× 「保険給付」ではなく、「給付」が正しいです。
これは「国民年金保険法」ではなく、「国民年金法」という名称から覚えておきましょう。(法2条)

2.× 「5年」ではなく、「3年」が正しいです。(法35条3)

3.× 65歳以上の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者となります。(法7条1)

4.× 届出が行われた日以後、「学生納付特例期間」とみなしています。
時効消滅不整合期間についての場合です。(法附則9条4)

5.〇 「障害基礎年金」の額の改定請求は当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して、「1年を経過した日後」でなければ行うことができません。(法2条)

参考になった数1