社会保険労務士の過去問
第46回(平成26年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問8
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問題
社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金法等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- いわゆる「ねんきん定期便」について、通常は、これまでの年金加入期間、保険料納付額等の内容が「はがき」に記載されて送られてくるが、これらの内容に加え、これまでの加入履歴、国民年金保険料の納付状況など詳細に記載された「封書」が送られる被保険者の節目の年齢は、40歳、50歳、58歳である。
- 国民年金基金は、政令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出て、その業務の一部を国民年金基金連合会に委託することができる。
- 4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。
- 保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。
- 第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 間違いです。
節目の年齢は、35歳、45歳及び59歳の被保険者です。
(参考:則15条の4第2項)
2 間違いです。
国民年金基金に業務の一部を委託するような行為については、届け出ればよいというものではなく、厚生労働大臣の「認可」が必要となってきます。
(参考:法128条5項)
3 正しいです。
4月1日に被保険者資格を取得して、4月30日に資格を喪失した場合、同月得喪なので被保険者期間が1か月として換算され、
5月31日に資格を喪失した場合、前月の4月までが被保険者期間1か月として
換算されます。
(参考:法11条第1項、第2項)
4 間違いです。
老齢基礎年金の「受給資格者」の子は、直近1年間の保険料滞納期間を問われず、遺族年金の受給権を取得します。
「被保険者」または「被保険者であった者」とは異なります。
混同しやすいので気を付けましょう。
(参考:法37条)
5 間違いです。
「その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間」です。
国民年金保険料の納付期限は、「納付対象月の翌月末日」です。
このため、生活扶助を受けるに至った月の前月から保険料が免除されると、実際に生活扶助を受ける月に保険料を納めなくてよく、
該当しなくなる月の属する月までですと、その翌月から何らかの収入を得ている可能性があるため、保険料を徴収しやすくなります。
言葉では説明しにくいですが、実際の収入・支出と照らし合わせて考えるとわかりやすいです。
(参考:法89条第1項2号)
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02
「35歳、45歳、59歳」です。(則15条の4第2項)
2 誤りです。国民年金基金は、「厚生労働大臣の認可を受け
て」、その業務の一部を国民年金基金連合会に委託するこ
とができます。(法128条5項)
3 設問の通りであり、正しいです。(法11条1項、2項)
4 誤りです。設問の死亡者は、保険料納付済期間を25年有す
る老齢基礎年金の受給資格者なので、保険料納付要件を問
われることなく、子は遺族基礎年金の受給権を取得します。
(法37条本文、1号、4号、昭和60法附則20条2項)
5 誤りです。納付することを要しないとされるのは、「その
該当するに至った日の属する月の前月」から「これに該当
しなくなる日の属する月まで」の保険料となります。(法
89条1項)
以上のことから、正解は3となります。
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03
1.× 「封書」が送られる被保険者の節目の年齢は、35歳、45歳、59歳となっています。(則15条2)
2.× 国民年金基金は、政令で定めるところにより厚生労働大臣の「認可」が必要となっています。(法128条5)
3.〇 4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入されます。(法11条1)
4.× 保険料納付済期間を25年有していますので、長期要件です。(法37条)
5.× 該当するに至った日の属する月の「前月」から、これに該当しなくなる日の属する「月」までの期間に係る保険料です。(法89条1)
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