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社労士の過去問 第46回(平成26年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問69

問題

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障害基礎年金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において「現在」は平成26年4月11日とする。
   1 .
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。
   2 .
第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。
   3 .
精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金を30歳の時から継続して受給している者が、第1号被保険者であった45歳のときに、事故で足にけがをし、その障害認定日(平成26年4月11日)において障害等級1級の状態に該当した。この場合、精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の障害基礎年金は、どちらかの選択となるが、年金受給選択申出書を提出しない場合は、引き続き精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金が支給される。
   4 .
厚生年金保険の被保険者であった30歳の時に初診日がある傷病(先発傷病)について障害等級3級の障害厚生年金を受給している者が、第1号被保険者であった40歳の時に初診日がある別の傷病(後発傷病)の障害認定日において当該障害のみでは障害等級1級又は2級に該当しなかった。しかし、先発傷病の障害と後発傷病の障害を併合すると障害等級1級又は2級に該当している場合、後発傷病の初診日の前日における保険料納付要件を満たしていなくても、障害厚生年金の額の改定請求により、障害基礎年金の受給権が発生する。なお、先発傷病による障害は、障害等級1級又は2級に該当したことがない。
   5 .
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。
( 社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問69 )
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この過去問の解説 (3件)

8
1 誤りです。設問の場合、初診日は19歳の時であり、継続して
  うつ病の治療を受けていることから、障害認定日は、初診日
  から1年6か月を経過した日となります。受給権は障害認定日
  に発生します。(法30条の4第1項後段)
2 設問の通りであり、正しいです。初診日において国民年金の
  被保険者であるため、65歳を過ぎても、他の要件を満たすこ
  とにより、本来の障害基礎年金の請求をすることができます。
  (法16条、30条)
3 誤りです。「どちらかの選択」ではなく、「前後の障害を併
  合した障害の程度による障害基礎年金」が支給され、従前の
  障害等級2級の障害基礎年金の受給権は消滅します。(法31条)
4 誤りです。設問の場合、「後発傷病(基準傷病)の初診日の
  前日における保険料納付要件を満たしていれば」、基準傷病
  による障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基
  礎年金の受給権が発生します。(法30条の3第1項、2項)
5 誤りです。「その他障害による障害基礎年金の額の改定請求」
  は、後発の傷病による障害(その他障害)に係る障害認定日
  以後65歳に達する日の前日までの間において、その期間内に
  行うことができます。(法34条4項)

以上のことから、正解は2となります。

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5
正解は、2.が正しいです。

1.× 「20歳に達した日」ではなく、「障害認定日が20歳に達した日以降」となります。(法30条4)

2.〇 初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができます。(法30条1)

3.× 「どちらかの選択」ではなく、「前後の障害を併合」となります。(法31条)

4.× 保険料納付要件を満たしていないので、受給権は発生しません。(法30条3)

5.× その他障害の場合、65歳に達する日の前日までに改定請求が必要です。(法34条4)

2
正解(正しい)は、2です。

1 間違いです。
受給権が発生するのは、障害認定日です。
設問の場合、継続して治療を受けているので、障害認定日は、1年6か月を経過した日となります。
(参考:法30条の4)


2 正しいです。
設問の場合、65歳以上であっても、法30条第1項の要件を満たしているので、障害基礎年金を受給することができます。
(参考:法30条第1項)


3 間違いです。
設問の場合、前後の障害を併合されて、従前の障害基礎年金の受給権は消滅します。
(参考:法31条)


4 間違いです。
「後発傷病」についても、保険料納付要件を満たしていることが必要です。
設問の場合、後発傷病において、保険料納付要件を満たしていないため、支給されません。
(法30条の3)


5 間違いです。
障害基礎年金の受給権者の場合、上記の設問2とは異なり、
65歳に達する日の前日までに、厚生労働大臣に対し、改定の請求を行うことができます。

なお、参考までに「65歳に達する日の前日」という表現はよく使われていますが、民法上、誕生日の前日に、「その年齢に達した」とみなされるためです。
(法34条第4項、民法143条)

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