過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

社労士の過去問 第46回(平成26年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問70

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
   1 .
厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族厚生年金を受給する場合は、その死亡した被保険者により生計を維持していた40歳の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した被保険者の子と生計を同じくしていたとしても、子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止される。
   2 .
昭和29年4月2日生まれの女性が、厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については、合算対象期間となる。
   3 .
年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない場合は、厚生労働大臣に対し、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない旨の届出をしなければならない。
   4 .
第1号被保険者が平成26年4月11日に保険料全額免除を申請する場合には、保険料未納期間について平成24年3月分に遡って免除の申請を行うことができる。
   5 .
介護老人保健施設に入所中の老齢基礎年金の受給権者が平成26年4月11日に死亡し、その者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、死亡した受給権者の親族が姪のみであった。姪が受給権者の面倒をみるために定期的に施設へ訪問し、日常生活に係る施設からの指示連絡等についても対応しており、施設入所前は死亡した受給権者と同居していた場合は、受給権者の現住所が施設となっており、住民票の住所が異なる場合でも、姪は受給権者と死亡当時生計を同じくしていたとみなされ、自己の名で未支給年金を請求することができる。
( 社労士試験 第46回(平成26年度) 択一式 問70 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

5
正解(間違い)は1です。

1 間違いです。
法41条第2項
「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき
(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、
又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」

これにより、子は、遺族厚生年金を受給しつつも、遺族基礎年金が支給停止されます。


2 正しいです。
厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間は、合算対象期間となります。
第三号被保険者制度が施行されたのは、昭和61年4月1日からです。
それまで被扶養配偶者で国民年金の任意加入をしていたにも関わらず、
保険料を払っていない方は、無年金の場合もありました。
それを解消するために、法改正が行われ、合算対象対象期間となったものです。
(参考:法附則11条第1項)


3 正しいです。
この「1か月」という数字は覚えましょう。
(参考:法23条第1項)


4 正しいです。
保険料の納付から2年を経過していない期間について、遡って免除などを申請することができます。
(参考:法90条第1項)


5 正しいです。
設問の場合、生計を同じくしていたとみなされ、姪は3親等内の親族なので、自己の名で、未支給の年金を請求することができます。
(参考:法19条第1項)

付箋メモを残すことが出来ます。
3
1 誤りです。設問の場合、夫が55歳未満であるため、子が
  遺族厚生年金を受給する場合であっても、子に対する遺
  族基礎年金は、夫が遺族基礎年金の受給権を有するとき
  は、その間、支給停止となります。(法41条2項)
2 設問の通りであり、正しいです。
  ※平成26年4月1日より、任意加入被保険者の保険料未納
   期間は、合算対象期間に算入されることとなりました。
   (昭和60法附則8条5項1号)
3 設問の通りであり、正しいです。
  ※平成26年4月1日より、年金受給者の属する世帯の世帯
   主その他その世帯に属する者に、所在不明に係る届出
   が義務付けられました。(法105条3項、則23条ほか)
4 設問の通りであり、正しいです。
  ※平成26年4月1日より、免除の対象となる人の要件が、
   「保険料を納付することを要しないとされた月の属す
   る年の前年の所得」が政令で定める額以下であると
   きと改められたため、保険料の徴収権の時効が成立
   していない2年1か月まで遡及して、免除の対象とす
   ることができるようになりました。(法90条1項1号、
   平成26.3.31厚労告191号)
5 設問の通りであり、正しいです。
  ※平成26年4月1日より、未支給年金の請求者の範囲が拡
   大され、3親等内の親族も含まれることとなりました。
   (法19条1項)

以上のことから、正解は1となります。

2
正解は、1.が誤りです。

1.× 子が遺族厚生年金を受給している間も、夫の遺族基礎年金は支給停止されません。(法41条2)

2.〇 厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については、合算対象期間となります。(法附則11条1)

3.〇 年金受給権者の所在が「1か月以上」明らかでない旨の「届出」をしなければならないことになっています。(法105条3)

4.〇 免除の申請を行う場合の設問です。(法90条1)

5.〇 設問の場合、姪は受給権者と死亡当時生計を同じくしていたとみなされ、自己の名で未支給年金を請求することができます。(法19条1)

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この社労士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。