社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問1
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法の総則等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとしている。
- 労働基準法第3条の禁止する「差別的取扱」とは、当該労働者を不利に取り扱うことをいい、有利に取り扱うことは含まない。
- 労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。
- 強制労働を禁止する労働基準法第5条の構成要件に該当する行為が、同時に刑法の暴行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合があるが、労働基準法第5条違反と暴行罪等とは、法条競合の関係(吸収関係)にあると解される。
- 形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 正しいです。
労基法に限らず、目的条文は出題されやすいので、他の法令の目的条文も覚えましょう。
(参考:法1条)
2 間違いです。
有利に取り扱う場合も含まれます。
(参考:法3条)
3正しいです。
賃金以外の労働条件については、差別的取り扱いを禁止しておりません。
(参考:法4条)
4 正しいです。
「強制労働を禁止する労働基準法第5条の構成要件に該当する行為が、
同時に刑法の暴行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合」
の法条競合(吸収関係)とは、この中の労基法第5条の罪のみが成立するということです。
刑法上の暴行罪、脅迫罪、監禁罪は成立しません。
(参考:法第5条)
5 正しいです。
実態において使用従属性がある場合、労働者となります。
うまくイメージしにくい場合は、独立行政法人労働政策研修・研究機構のホームページに判例が多々掲載されているので、一度、見てください。
条文ではわかりにくい場合でも、判例を読むと具体的にイメージできて覚えやすいです。
(参考:法9条)
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02
労働基準法1条から10条までは最低でも暗記しておきましょう。条文等の設問がそのまま過去問でも問われています。
1.〇 目的条文・法1条の通りです。(法1条)
2.× 法第3条の禁止する「差別的取扱」には、当該労働者を不利に取り扱うこと、有利に取り扱うことの両方を含めています。(法3条)
3.〇 第4条は、賃金について女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止していますが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していません。(法4条)
4.〇 強制労働を禁止する労働基準法第5条の構成要件に該当する行為となっています。(法5条)
5.〇 当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たります。(法9条)
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03
2 誤りです。差別的取扱とは、当該労働者を「有利又は不利」
に取り扱うことをいい、有利に取り扱うことも差別的取扱い
となります。(法3条)
3 設問の通りであり、正しいです。(法4条)
4 設問の通りであり、正しいです。一つの罪(行為)が労基法
5条の構成要件及び暴行罪等の構成要件に該当する場合、本条
違反のみが成立し、刑法の暴行罪等は成立する余地はないと
されています。(参考:労働法コンメンタール)
5 設問の通りであり、正しいです。(法9条、平成19.9.27基発
0927004号)
以上のことから、正解は2となります。
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