社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問2

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問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法第12条に定める平均賃金の計算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。
  • 平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。
  • 労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。
  • 賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。
  • 賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば6月25日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4(正しい)です。

1 間違いです。
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれませんが、通勤手当、家族手当は含まれます。
なお、よく出る内容としては、臨時に支払われる賃金も平均賃金の基礎には含まれません。
(参考:法12条第4項)


2 間違いです。
公民権の行使により休業した期間は除外されません。
なお、公民権の行使ですが、選挙権の行使など、具体的には6つありますので、覚えましょう。
(参考:法12条第3項)


3 間違いです。
労働者が死亡した日ではありません。
参考となるのは則48条で、

「災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて
疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。」

とされています。
(参考:法12条第1項、則48条)


4 正しいです。
設問の場合、賃金の締め日は7月31日ですが、
平均賃金の算定起算日は、算定事由発生日の前日である7月30日となります。
このため、直前の賃金締切日は6月30日となります。
(参考:法12条)


5 間違いです。
基本給に統一するのではなく、それぞれの各賃金の締切日にて算出します。
設問の場合は、基本給は5月31日、時間外手当は、6月20日となります。
6月25日が算定事由発生日なので、まだ基本給の締め日は到来しておりません。
(参考:法12条第2項)

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02

1 誤りです。設問文後段の通勤手当及び家族手当は賃金に
  含まれます。(法11条、12条4項、昭和22.12.26基発
  573号ほか)
2 誤りです。設問の公民権の行使により休業した期間の給
  与は、その期間の支払は当事者の自由ですが、支払われ
  た場合、平均賃金の計算の基礎となる賃金に含まれます。
  (法12条3項、昭和22.11.27基発399号)
3 誤りです。設問の場合、「事故発生の日」が、平均賃金
  の算定事由発生日となります。(法12条1項、則48条、
  昭和25.10.19基収2908号、昭和30.7.19基収5875号)
4 設問の通りであり、正しいです。算定事由の発生した日
  は含まれないものとされていますので、事由の発生した
  日の前日から遡る3か月間という考え方になります。
  (法12条、昭和24.7.13基収2044号)
5 誤りです。設問の賃金ごとに賃金締切日が異なる場合は、
  それぞれ各賃金ごとの賃金締切日に遡って算出すること
  となっています。(法12条2項、昭和26.12.27基収5926号)

以上のことから、正解は4となります。

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03

正解は、4.が〇です。

1.× 「通勤手当」及び「家族手当」は含まれます。(法12条)

2.× 労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、平均賃金の計算に含めます。(法12条)

3.× 平均賃金を算定すべき事由の発生日は、その災害による傷病が発生した日です。(法12条)

4.〇 平均賃金の算定期間となる設問問題です。(法12条)

5.× 賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされているのならば、この設問の場合6月20日です。(法12条)

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