社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問3
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働組合法第16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定めている。
- 契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。
- 労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法第120条に定める罰則付きで禁止している。
- 労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものである。
- 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合を除き、労働者を解雇してはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 正しいです。
参考となるのは、法13条
「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」
となります。「基準に達しない」というのがポイントで、「違反」とは異なります。
(参考:法13条)
2 正しいです。
3年以上の労働契約が可能な例外として、
「その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、
その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。」
と定められています。
また、もう一つ、例外の特例で
「法第70条による職業訓練のための長期の訓練期間を要するもの」
もあります。
(参考:法14条、労働法コンメンタール、厚生労働省労働局HP)
3 間違いです。
法15条2項の労働条件の明示の相違に罰則はありません。
ただし、法15条第1項、第3項については、30万円以下の罰金があります。
参考に労基法違反で一番重い罰則があるのは
・強制労働の禁止
1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金
です。
(参考:法5条、法15条)
4 正しいです。
不当な人身の拘束や人身売買を禁止する条文です。
(参考:法17条)
5 正しいです。
・労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合、
・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、その事由について行政官庁の認定を受けた場合
以外は解雇ができません。
行政官庁の「認定」なので、この部分は注意しましょう。
(時々「届出」で出題されます。)
(参考:法19条)
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02
2 設問の通りであり、正しいです。(法14条、参考:
労働法コンメンタール)
3 誤りです。設問の「実際の労働条件と相違すること」
という場合については、禁止されておらず罰則もあり
ません。(法15条、120条1号、参考:労働法コンメン
タール)
4 設問の通りであり、正しいです。(法17条、参考:
労働法コンメンタール)
5 設問の通りであり、正しいです。行政官庁の「認定」
であることに注意してください。(法19条)
以上のことから、正解は3となります。
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03
1.〇 労働基準法第13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定めています。(法13条)
2.〇 法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要であるとしています。(法14条)
3.× 罰則付きで禁止していません。(法15条)
4.〇 法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものです。(法17条)
5.〇 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は、労働者を解雇してはなりません。
(法19条)
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