社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問5
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法第26条に定める休業手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円
- 使用者の責に帰すべき事由によって、水曜日から次の週の火曜日まで1週間休業させた場合、使用者は、7日分の休業手当を支払わなければならない。
- 使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。
- 就業規則の定めに則り、日曜日の休日を事業の都合によってあらかじめ振り替えて水曜日を休日とした場合、当該水曜日に休ませても使用者に休業手当を支払う義務は生じない。
- 休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。
- 休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 間違いです。
設問の場合、所定休日が土曜日と日曜日なので、
この2日については休業手当の支払義務となる対象日ではありません。
5日分の休業手当を支払えば大丈夫です。
(参考:法26条)
2 正しいです。
設問の場合、平均賃金が10,000円なので、
平均賃金の60%である6,000円以上支払われれば大丈夫です。
(参考:法26条)
3 正しいです。
設問の場合、就業規則又は労働契約により定められた「休日」に該当する振替休日ですので、
休業手当を支払う義務はありません。
(参考:法26条)
4 正しいです。
休業手当の支払義務の対象となる「休業」は、使用者が特定の労働者に対して、
その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれます。
(参考:法26条)
5 正しいです。
参考は、昭和22年法律第49号休電による休業の場合の労働基準法
「休電による休業については、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないから、休業手当を支払わなくとも法第26条違反とはならない」
です。
休電による休業の場合の労働基準法について定められていた昭和22年は、まだまだ停電が多い頃でした。
(参考:法26条、昭和22年法律第49号)
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02
務は生じないため、設問の場合、土曜日と日曜日を除く5日分の休業
手当を支払えばよいことになります。(法26条、昭和24.3.22基収
4077号)
2 設問の通りであり、正しいです。設問の場合、平均賃金10,000円の
6割(6,000円)を支払う必要がありますが、この額を超える7,500円
を支払っているため休業手当は支払わなくても違法ではありません。
(法26条、昭和27.8.7基収3445号)
3 設問の通りであり、正しいです。設問の場合、就業規則の定めに従っ
て、あらかじめ振り替えた曜日に休ませても、休業手当を支払う義務
はありません。振替によって、水曜日が休日に変わっているためです。
(法26条、35条、昭和24.3.22基収4077号)
4 設問の通りであり、正しいです。(法26条、昭和24.3.22基収4077号)
5 設問の通りであり、正しいです。休電の場合、事業者に帰責事由がな
く、休業手当の支払義務は生じません。(法26条、昭和26.10.11基発
696号)
以上のことから、正解は1となります。
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03
~当該労働者の労働条件~
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円
1.× 所定休日である、毎週土曜日及び日曜日は、休業手当を支払う必要はありません。(法26条)
2.〇 4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされていれば、休業手当を支払わなくても違法となりません。(法26条)
3.〇 水曜日に休ませても使用者に休業手当を支払う義務は生じません。(法26条)
4.〇 「休業」には、就業を拒否する場合も含まれています。(法26条)
5.〇 休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しません。
(法26条)
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