社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問8

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問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法に定める労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならず、それが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
  • 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。
  • 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。
  • 事業者は、事務所の室(感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室を除く。)における普通の作業を行う作業面の照度を、150ルクス以上としなければならない。
  • 事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業又は貨物自動車から卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に、作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し作業を直接指揮することなど所定の事項を行わせなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(間違い)は、3です。

1 正しいです。
実際に落下して大けがしそうな高さをイメージすると、
2メートル(大人男性の身長より少し上)というのは妥当な数字だと思いませんか?
(参考:法21条、則519条)


2 正しいです。
参考は則101条第1項

「事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、
覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない」

とされています。
それだけ、労働災害が発生しやすいということです。
(法20条1号,則101条第1項)


3 間違いです。
毎作業日に少なくとも1回、巡視を行わなくてはいけません。
特定元方事業者は、建設業、造船業の元請け業者です。
建設業、造船業などの労働災害が起こりやすい作業場所において、
労働災害防止のための巡視が、1週間に1回では少ないです。
(参考:則637条第1項)


4 正しいです。
なお150ルクスというのは、夜のアーケードくらいの明るさです。
実際に作業を行うと暗いため、最低で150ルクス「以上」とされています。
(参考:則604条)


5 正しいです。
参考となるのは則151条70の

「事業者は、1の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)
又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、
当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない」

です。
(参考:則151条70)

参考になった数10

02

1 設問の通りであり、正しいです。(法21条、則519条)
2 設問の通りであり、正しいです。(法20条、則101条1項)
3 誤りです。特定元方事業者による作業場等の巡視は、「毎
  作業日に少なくとも1回」行わなければなりません。(法30
  条1項3号、則637条1項)
4 設問の通りであり、正しいです。(法23条、則604条、事務
  所則10条1項)
5 設問の通りであり、正しいです。(法21条1号、24条、則151
  条の70)

以上のことから、正解は3となります。

参考になった数1

03

正解は、3.が誤りです。

1.〇 高さが2メートル以上の作業床の端等の危険を防止するための措置です。(則519条)

2.〇 機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければなりません。(則101条1)

3.× 毎作業毎に1回となっています。(法30条1)

4.〇 150ルクス以上で正しいです。(則604条)

5.〇 100キログラム以上で正しいです。(則151条)

参考になった数1