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社労士の過去問 第47回(平成27年度) 社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問9

問題

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労働安全衛生法の派遣労働者への適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。
   2 .
派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。
   3 .
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。
   4 .
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。
   5 .
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。
( 社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

10
1 設問の通りであり、正しいです。衛生管理者選任時の労働者の
  算定について、派遣労働者については、派遣元事業場及び派遣
  先事業場の双方の労働者として算出します。(法12条、令4条、
  派遣法45条1項、同令7条)
2 誤りです。設問の雇入れ時の安全衛生教育の実施義務は「派遣
  元」の事業者に課せられています。(法59条1項、派遣法45条)
3 誤りです。設問の危険・有害業務に関する特別の教育の実施義
  務は、「派遣先事業者のみ」に課せられています。(法59条3項、
  派遣法45条3項)
4 誤りです。設問の場合、一般健康診断についての実施義務は「派
  遣元」事業者にありますが、法66条2項に規定されている特殊健
  康診断の実施義務は「派遣先」事業者にあります。(法66条、
  派遣法45条)
5 誤りです。設問の医師による面接指導は、「派遣元」事業者に対
  して実施義務が課せられています。(法66条の8、派遣法45条、
  平成18.2.24基発0224003号)

以上のことから、正解は1となります。

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4
1 正解(正しい)は1です。

1 正しいです。
派遣元事業場及び、当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出することとなっています。
(参考:労働者派遣法令7条第3項)


2 間違いです。
安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者に課せられています。
もともと、派遣労働者は、派遣元の事業者と雇用契約を締結しています。
このため、安全衛生教育の実施義務については、派遣元の事業者に実施義務が課せられています。
(参考:法59条第1項)


3 間違いです。
「危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務」は、
「派遣元の事業者」ではなく「派遣先の事業者」に課せられています。
派遣先の事業主の方が、実際に事業場の危険・有害業務に熟知しているからと思われます。
(参考:法59条)


4 間違いです。
一般定期健康診断は派遣元ですが、特殊健康診断は、派遣先に実施義務があります。
(参考:法66条)


5 間違いです。
派遣労働者に対する医師による面接指導は、派遣元事業者が行うこととなります。
派遣労働者との雇用関係は、あくまでも派遣元事業者との間に締結されるもの
なので、大体のことは「派遣元事業者」に実施義務があります。
ただ、一部、「派遣先事業者」が実施義務が課せられるものもあり、
これを覚えると得点につながりますよ。
(参考:法66条の8)

3
正解は、1.が正しいです。

1.〇 衛生管理者を選任について、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出します。(法12条1・(労働者派遣法45条))

2.× 雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている「派遣元」の事業者に課せられています。(労働者派遣法45条)

3.× 特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している当該労働者を受け入れている「派遣先」の事業者に課せられています。(労働者派遣法45条)

4.× 健康診断については、その雇用主である「派遣先」の事業者にその実施義務が課せられています。(労働者派遣法45条)

5.× 医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している「派遣元」事業場の事業者にその実施義務が課せられています。(労働者派遣法45条)

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