社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問5

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問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

労災保険制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとされている。
  • 医師、看護師等医療従事者の新型インフルエンザの予防接種(以下、本肢において「予防接種」という。)については、必要な医療体制を維持する観点から業務命令等に基づいてこれを受けざるを得ない状況にあると考えられるため、予防接種による疾病、障害又は死亡(以下、本肢において「健康被害」という。)が生じた場合(予防接種と健康被害との間に医学的な因果関係が認められる場合に限る。)、当該予防接種が明らかに私的な理由によるものと認められる場合を除き、労働基準法施行規則第35条別表第1の2の6号の5の業務上疾病又はこれに起因する死亡等と取り扱うこととされている。
  • 出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(身分関係及び賃金関係を除く。)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事し、出向元事業主と出向先事業主とが行った契約等により当該出向労働者が出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合に、出向先事業主が当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として当該事業の賃金総額に含め保険料を納付する旨を申し出たとしても、当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うことはできないこととされている。
  • 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた労働者又は船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定することとされている。
  • 航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者又は航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定することとされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.業務に従事している場合または通勤途上において被った負傷で、他人の故意に基づく暴行によるものについては、明らかに業務に起因しないものを除いては、業務に起因するまたは通勤によるものと推定することとされています。

2.医師、看護師等医療従事者はその職務性質上、予防接種を受けざるを得ない状況にあるといえ、その予防接種に起因する死亡等は業務上疾病またはこれに起因する死亡等と取り扱うこととされています。

3.設問の場合は、出向先事業主が当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として当該事業の賃金総額に含め保険料を納付する旨を申し出た場合は、当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし、当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うことができます。

4.船舶の転覆等により3か月間生死不明の場合の給付の規定の適用については、行方不明となった日に死亡したものと推定します。

5.航空機の墜落等により3か月間生死不明の場合の給付の規定の適用についても、同様に、行方不明となった日に死亡したものと推定します。

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02

正解は 3 です。


※厚生労働省からの通達(下記の「平成21年7月23日基発0723第12号」等)で略語の意味は下記の通りです。

基発・・・労働基準局長名で発する通達
基労補発・・・労働基準局労災補償部補償課長名で発する通達


1.平成21年7月23日基発0723第12号のとおりですね。


2.平成21年12月16日基労補発1216第1号のとおりですね。


3.誤「・・・旨を申し出たとしても、・・・できない」
 正「・・・旨を申し出た場合は、・・・できる」

昭和35年11月2日基発932号より、選択肢の結論は誤りということになりますので気をつけましょう。

出向元が出向労働者の賃金を負担していたとしても、労災保険の保険関係を出向先事業に係るものとすることもありうるということですね。


4・5. 労働者災害補償保険法10条のとおりですね。

参考になった数3

03

正解は、3.が誤りです。

1.〇 「他人の故意に基づく暴行によるもの」については、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとされています。(平成21年基発0723第12)

2.〇 医師、看護師等医療従事者の新型インフルエンザの予防接種についての正しい設問です。(平成21年基労補発1216-1)

3.× 最後の文章が「取り扱うことはできないこととされている。」となっていますが、「取り扱うことこと」とされています。(昭和35年基発932)

4.〇 船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、労働者が行方不明となった日に、死亡したものと推定することとされています。(法10条)

5.〇 航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、労働者が行方不明となった日に、死亡したものと推定することとされています。(法10条)

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