社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問6
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
労災保険法の保険給付等に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 労災保険給付として支給を受けた金品を標準として租税その他の公課を課することはできない。
イ 労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
ウ 不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
エ 休業特別支給金の支給の申請は、その対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
オ 障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。
ア 労災保険給付として支給を受けた金品を標準として租税その他の公課を課することはできない。
イ 労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
ウ 不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
エ 休業特別支給金の支給の申請は、その対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
オ 障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.労働者災害補償保険法第12条の5に、「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」と規定されています。
3.労働者災害補償保険法第12条の3に、「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる」と規定されています。
4.本体の保険給付に準じて、「支給対象日の翌日から起算して2年以内」と定められています。
5.障害補償給付、遺族補償給付、障害給付、遺族給付は5年を経過したときは時効によって消滅しますが、介護補償給付、介護給付は「2年」経過したときは時効によって消滅します。
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02
オが誤りです。
ア、〇 労災保険給付に対して租税その他の公課を課することは当然ですができません。(法12条6)
イ、〇 労災保険給付の権利は、「退職」によって変更されることはありません。(法12条5-1)
ウ、〇 「不正の手段」により労災保険に係る保険給付を受けた者があるのですから、金額の全部又は一部をその者から徴収することができます。(法12条3-1)
エ、〇 「休業特別支給金」の支給申請は、その対象となる日の翌日から起算して「2年」です。(特別支給金支給規則3条6)
オ、× 設問のうち、「介護補償給付及び介護給付を受ける権利」は、時効2年です。(法42条)
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03
ア.労働者災害補償保険法(以下「法」と略します)12条の6のとおりですね。
イ.法12条の5第1項のとおりですね。
ウ.法12条の3第1項のとおりですね。
エ.労働者災害補償保険特別支給金支給規則3条6項のとおりですね。
オ.誤りの選択肢ですが、介護補償給付及び介護給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅するので注意しましょう。
その他の給付に関しては、選択肢のとおり5年が時効ですが、法42条に規定されていますね。
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