社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問7
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
年金たる保険給付に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月から始められ、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。
イ 年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数については切り捨てる。
ウ 傷病補償年金は、休業補償給付と併給されることはない。
エ 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止されるが、これにより遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
オ 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
ア 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月から始められ、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。
イ 年金たる保険給付の支給に係る給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、その端数については切り捨てる。
ウ 傷病補償年金は、休業補償給付と併給されることはない。
エ 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止されるが、これにより遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
オ 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
- ( アとイ )
- ( アとオ )
- ( イとエ )
- ( ウとエ )
- ( ウとオ )
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この過去問の解説 (3件)
01
2.労働者災害補償保険法第8条の5に、「給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする」と規定されています。
3.労働者災害補償保険法第18条に、「傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は行わない」と規定されています。
4.労働者災害補償保険法第16条の5に、「同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる」と規定されています。
5.労働者災害補償保険法第16条の9に、「遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は消滅する」と規定されています。
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02
ア、× 支給すべき事由が生じた月の「翌月」から、となります。(法9条1)
イ、× 「切り捨てる」ではなく、「切り上げる」が正しい設問です。(法8条5)
ウ、〇 「傷病補償年金」は、「休業補償給付」と併給されることはありません。(法18条2)
エ、〇 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が「1年」以上明らかでない場合の正しい設問です。(法16条5)
オ、〇 「故意」に死亡させたときは、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなり、その権利は、消滅します。(法16条9)
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03
ア.誤「支給すべき事由が生じた月」
正「支給すべき事由が生じた月の翌月」
労働者災害補償保険法(以下「法」と略します)9条1項より、選択肢は支給開始月が誤っていることに気をつけましょう。
イ.誤「切り捨てる」
正「切り上げる」
法8条の5より、選択肢は端数処理が間違っていますね。
ウ.法18条2項より正答となります。
エ.法16条の5第1項・2項のとおりですね。
オ.法16条の9第4項のとおりですね。
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