社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問4

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問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下、本問において「保険関係成立届」という。)の提出を行わない事業主に対する費用徴収のための故意又は重大な過失の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問の「保険手続に関する指導」とは、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所の職員が、保険関係成立届の提出を行わない事業主の事業場を訪問し又は当該事業場の事業主等を呼び出す方法等により、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう直接行う指導をいう。また、「加入勧奨」とは、厚生労働省労働基準局長の委託する労働保険適用促進業務を行う社団法人全国労働保険事務組合連合会の支部である都道府県労働保険事務組合連合会(以下「都道府県労保連」という。)又は同業務を行う都道府県労保連の会員である労働保険事務組合が、保険関係成立届の提出ほか所定の手続について行う勧奨をいう。
  • 事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。
  • 事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。
  • 事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を40%とする。
  • 事業主が、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、かつ、事業主が、その雇用する労働者について、取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でないといったやむを得ない事情のために、労働者に該当しないと誤認し、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、その事業において、当該保険関係成立日から1年を経過した後に生じた事故については、労災保険法第31条第1項第1号の「重大な過失」と認定しない。
  • 事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、かつ、事業主が、本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について、独立した事業には該当しないと誤認したために、当該事業の保険関係について直近上位の事業等他の事業に包括して手続をとり、独立した事業としては、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、「重大な過失」と認定した上で、原則、費用徴収率を40%とする。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.所轄都道府県労働局や所轄労働基準監督署から所定の手続をとるよう指導受けたにもかかわらず、10日以内に保険関係成立届を提出しないと「故意」と認定され、費用徴収率は100%となります。

2.加入勧奨を受けたにもかかわらず、10日以内に保険関係成立届を提出しなかった場合も「故意」と認定され、費用徴収率は100%となります。

3.保険手続に関する指導や加入勧奨を受けておらず、保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していない場合は「重大な過失」と認定され、費用徴収率は100分の40です。

4.保険手続に関する指導や加入勧奨を受けておらず、保険関係成立届を提出していなかったことにつき、事業主の誤認にやむを得ない事情が認められる場合には、「重大な過失」と認定しません。

5.設問の場合も、事業主の誤認にやむを得ない事情があると認められ、「重大な過失」とは認定されません。

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02

正解は 5 です。

厚生労働省からの通達「平成17年9月22日基発0922001号」(基発・・・労働基準局長名で発する通達)より問われています。

1・2. これらの選択肢に関しては、通達において故意の認定基準となっている2項目が問われていますね。


3.この選択肢に関しては、通達において重大な過失の認定基準となっている原則的ケースについて問われていますね。


4・5. これらの選択肢に関しては、選択肢3.のように「原則」重大な過失の認定基準に当てはまるものであっても、例外的に除外される2つのケースについて問われていますね。

5.については、「重大な過失」と認定しているのが誤っているため、下記のとおりになる点に注意してください。

誤「『重大な過失』と認定した上で、原則、費用徴収率を40%とする。」
正「『重大な過失』と認定しない。」

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03

正解は、5.が誤りです。
「平成17年基発0922001号」からの出題です。

1.〇 「保険手続に関する指導」の後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定され、費用徴収率を100%としています。

2.〇 「加入勧奨」の後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定されて費用徴収率を100%としています。

3.〇 保険手続指導又は加入勧奨を「受けておらず」、保険関係が成立した日から1年を経過してなお成立届を提出していなかった場合には「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を40%としています。

4.〇 「取締役」の地位にある等労働者性の判断が容易でないといったやむを得ない事情のために、労働者に該当しないと「誤認」し、当該保険関係成立日から1年を経過した後に生じた事故については、「重大な過失」と認定しないとしています。

5.× 設問の場合、「重大な過失」と認定されません。

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