社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問3
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
業務災害及び通勤災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 勤務時間中に、作業に必要な私物の眼鏡を自宅に忘れた労働者が、上司の了解を得て、家人が届けてくれた眼鏡を工場の門まで自転車で受け取りに行く途中で、運転を誤り、転落して負傷した場合、業務上の負傷に該当する。
- 会社の休日に行われている社内の親睦野球大会で労働者が転倒し負傷した場合、参加が推奨されているが任意であるときには、業務上の負傷に該当しない。
- 配管工が、早朝に、前夜運搬されてきた小型パイプが事業場の資材置場に乱雑に荷下ろしされていたためそれを整理していた際、材料が小型のため付近の草むらに投げ込まれていないかと草むらに探しに入ったところ、その草むらの中に棲息していた毒蛇に足を咬まれて負傷した場合、業務上の負傷に該当する。
- 業務終了後に、労働組合の執行委員である労働者が、事業場内で開催された賃金引上げのための労使協議会に6時間ほど出席した後、帰宅途上で交通事故にあった場合、通勤災害とは認められない。
- 会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.参加が任意であり、業務遂行性があるとはいえず、業務上の負傷に該当しません。
3.業務遂行性・業務因果性ともに認められるため、業務上の負傷に該当します。
4.「6時間」は、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほどの長時間であるといえるので、通勤災害とは認められません。
5.通勤途中の「日用品の購入その他これに準ずる行為」の後、直ちに合理的な経路に復したものであれば、通勤に該当します。
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02
※厚生労働省からの通達(下記の「昭和32年7月20日基収3615号」等)で略語の意味は下記の通りです。
基発・・・労働基準局長名で発する通達
基収・・・労働基準局長が疑義に答えて発する通達
基災収・・・労働基準局労災補償部長又は労災補償課長が疑義に答えて発する通達
1.昭和32年7月20日基収3615号より、眼鏡が業務に必要なものであることから、業務上の負傷に該当すると通達されていますね。
2.平成12年5月18日基発366号より、全員参加の社内運動会であれば業務上の負傷に該当します。
選択肢のように任意参加の場合には該当しませんので気をつけましょう。
3.昭和27年9月6日基災収3026号より、材料を探すことが業務に必要な行為のため、業務上の負傷に該当すると通達されていますね。
4.昭和50年11月4日基収2043号より、6時間という長時間が「社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間」とされるため、通勤災害とは認められないことに気をつけましょう。
5.誤「該当しない」
正「該当する」
昭和58年8月2日基発420号より、退勤の途中で美容院に立ち寄った場合は、労働者災害補償保険法施行規則8条1号に規定する「日用品の購入その他これに準ずる行為」に該当するとされますね。
そして、労働者災害補償保険法7条3項より直ちに合理的な経路に復した後は、通勤に該当することになるため、通勤に該当しますので気をつけましょう。
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03
1.〇 「眼鏡」を工場の門まで自転車で受け取りに行く途中で、負傷した場合、業務上の負傷に該当することになります。(昭和32年7月20日基収3615)
2.〇 社内「親睦野球大会」で労働者が転倒し負傷した場合には、参加が任意であるときには、業務上の負傷に該当しません。
全員参加の場合と比較しておきましょう。(平成12年5月18日基発366)
3.〇 材料探しで毒蛇に足を咬まれて負傷した場合、業務上の負傷に該当します。(昭和27年9月6日基災収3026)
4.〇 労働組合の執行委員である労働者が、事業場内で開催された賃金引上げのための労使協議会に「6時間」という長期に出席した後には通勤災害とは認められません。(昭和50年11月4日基収2043)
5.× 「美容院」に立ち寄った場合、直ちに合理的な経路に復した後については、通勤に該当することになります。(昭和58年8月2日基発420)
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