社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問2
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
療養補償給付及び療養給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 療養の給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。
- 療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。
- 療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 事業主は、療養補償給付たる療養の給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、30日以内に証明しなければならない旨、厚生労働省令で規定されている。
- 政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者の行為によって生じた交通事故により療養給付を受ける者からも徴収する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇 療養の給付は、「社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者」において行われます。(則11条1)
2.× 症状が安定して疾病が固定した状態になっていますので、傷病が治ゆしたと判断されます。(昭和23年1月・基災発3)
3.× 「直接」ではなく、「指定病院等を経由して」、療養の給付にかかわる請求書を提出することになっています。
健康保険制度と比較すればわかり易いかもしれません。(則12条1)
4.× 「30日以内」ではなく、「すみやかに」が正しいです。(則23条2)
5.× 交通事故により療養給付を受ける者からは徴収しません。(則31条2)
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02
※厚生労働省からの通達(下記の「昭和23年1月13日基災発3号」) で略語の意味は下記の通りです。
基災発・・・労働基準局労災補償部長又は労災補償課長名通達
1.労働者災害補償保険法施行規則(以下、「則」と略します)11条1項のとおりですね。
2.誤「行われる」
正「行われなくなる」
昭和23年1月13日基災発3号より、選択肢のような状況では傷病は治ゆしたことになり、この場合には療養の給付は行われなくなりますので気をつけましょう。
3.誤「直接」
正「指定病院等を経由して」
則12条1号より、療養の給付を受けようとする者は「指定病院等」にまず提出することに気をつけましょう。
4.誤「30日以内に」
正「すみやかに」
則12条2項より、療養の給付の請求を行う際には事業主の証明が必要な項目があり、則23条2項より、証明には期限があるわけでは無く「すみやかに」行わなければならないとありますね。
5.誤「徴収する」
正「徴収しない」
労働者災害補償保険法31条2項では、療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収するとあります。
則44条の2第1項にこの労働者から除く者が規定されており、1号に「第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者」となっておりますので、徴収しないのが正答となりますね。
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03
2 誤りです。設問のような症状が残っている場合でも、その
状態が安定しており、もはや治療の効果が期待できず、療
養の余地がなくなった場合には、療養の給付は打ち切られ
ることとされています。(法13条、昭和23.1.13基災発3号)
3 誤りです。設問の請求書を、指定病院等を経由して所轄労
働基準監督署長へ提出しなければなりません。(則12条1項)
4 誤りです。「30日以内」ではなく「すみやかに」しなけれ
ばいけないとされています。(則12条、則23条2項)
5 誤りです。設問の第三者の行為によって生じた事故により
療養給付を受ける者は、一部負担金の納付義務が免除され
ており、一部負担金は徴収されません。(法31条2項、
則44条の2第1項1号)
以上のことから、正解は1となります。
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