社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問4
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
保険給付に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者が、請求手続を相当期間行わなかったため、既にその権利の一部が時効により消滅している場合であっても、時効未完成の期間については請求手続を行うことにより当該継続給付を受けることができる。
イ 高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。
ウ 犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、一般の保険事故と同様に、健康保険の保険給付の対象とされており、犯罪の被害者である被保険者は、加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した誓約書を提出しなくとも健康保険の保険給付を受けられる。
エ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治の医師が指定した指定訪問看護事業者から受けなければならない。
オ 被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額よりも少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。
ア 健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者が、請求手続を相当期間行わなかったため、既にその権利の一部が時効により消滅している場合であっても、時効未完成の期間については請求手続を行うことにより当該継続給付を受けることができる。
イ 高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。
ウ 犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、一般の保険事故と同様に、健康保険の保険給付の対象とされており、犯罪の被害者である被保険者は、加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した誓約書を提出しなくとも健康保険の保険給付を受けられる。
エ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治の医師が指定した指定訪問看護事業者から受けなければならない。
オ 被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額よりも少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。
- ( アとイ )
- ( アとエ )
- ( イとオ )
- ( ウとエ )
- ( ウとオ )
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この過去問の解説 (3件)
01
2.健康保険法第115条1項に、「療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する」と規定されています。したがって、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とはなりません。
3.「犯罪の被害によるものなど、第三者の行為による傷病について医療保険の給付を行う際に、医療保険の保険者の中には、その第三者行為の加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した加害者の誓約書を、被害者である被保険者に提出させるところもあるが、この誓約書があることは、医療保険の給付を行うために必要な条件ではないことから、提出がなくとも医療保険の給付は行われる」とされています。
4.健康保険法第88条3項に、「指定訪問看護を受けようとする者は、自己の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとする」と規定されています。
5.出産手当金が支給される場合であり、同時に、事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、出産手当金の支給額について調整が行われます。
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02
ア、× 時効未完成の期間についても、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。(昭和31年保文発11283)
イ、〇 入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなっていません。(法115条1)
ウ、〇 「犯罪被害」を受けたことにより生じた傷病も、一般の保険事故と同様の扱いです。(平成23年保保発809003)
エ、× 「主治の医師が指定した」ではなく、「自己の選定する」となります。(法88条3)
オ、〇 「介護休業期間中」に、「出産手当金」の支給を受ける場合の正しい記述です。(平成11年社会保険庁保険発9)
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03
※厚生労働省からの通達(下記の「昭和31年12月24日保文発11283号」等)で略語の意味は下記の通りです。
保文発 ・・・民間に対して発する保険局長名通達
保保発 ・・・保険局保険課長名通達
庁保険発・・・社会保険庁(旧)医療部長又は保険課長名通達
保険発 ・・・保険局保険課長名通知
ア.誤「当該継続給付を受けることができる」
正「当該継続給付を受けることができない」
昭和31年12月24日保文発11283号より、時効未完成の期間についても継続給付を受けることはできないことに気をつけましょう。
イ.健康保険法(以下「法」と略します)115条1項の高額療養費の規定より、選択肢の通りとなります。
ウ.平成23年8月9日保保発809003号より、選択肢の通りになりますね。
エ.誤「主治の医師が指定した」
正「自己の選定する」
法88条3項より、指定訪問看護事業者は自己の選定した業者にできることに気をつけましょう。
オ.平成11年3月31日庁保険発9号・保険発46号より、選択肢のように調整されることになりますね。
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