社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問6

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問題

社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外のときには40万4千円である。
  • 保険薬局から薬剤の支給を受けようとする40歳の被保険者が、保険医療機関において保険医が交付した処方せんを当該保険薬局に提出した場合であっても、当該保険薬局から被保険者証の提出を求められたときは、被保険者証もあわせて提出しなければならない。
  • 保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならない。
  • 被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。
  • 70歳未満の被保険者が保険医療機関において、治療用補装具の装着を指示され、補装具業者から治療用補装具を購入し、療養費の支給を受けた場合には、高額療養費の算定上、同一の月の当該保険医療機関の通院に係る一部負担金と治療用補装具の自己負担分(21,000円未満)とを合算することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.出産育児一時金は1児につき42万円、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は40.4万円が支給されます。

2.保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を提出しなければなりません。

3.保険医療機関等が交付する領収証は、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち、食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければなりません。

4.療養の給付等を行うことが困難であり、保険医療機関等以外の病院等から診療等を受けた場合において、やむを得ないものと保険者が認めるときは、療養費の支給を受けることができます。

5.同一医療機関における、それぞれの費用のみをもって高額療養費の支給対象となるか否かを判断するものとされており、当該医療機関におけるレセプトと合算することはできません。

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02

正解は、5.が誤りです。

1.〇 「出産育児一時金」の額も定期的に変更されていますので、最新の一時金を確認しましょう。(平成26年保保発1127001)

2.〇 「被保険者証の提出」を求められたときは、被保険者証もあわせて提出しなければなりません。(則54条)

3.〇 「入院時食事療養費」に係る療養についての費用の額は、「食事療養標準負担額」と「その他の費用の額」とを区分して記載した領収証を交付しなければならないことになっています。(法85条8)

4.〇 応急措置として緊急に「売薬」を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、「療養費」の支給を受けることができます。(昭和24年保文発1017)

5.× 「合算することができる」ではなく、「合算することができない」となります。
レセプトと合算されるものではありません。(昭和48年社会保険庁保険発21)

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03

正解は 5 です。


※厚生労働省からの通達(平成26年11月27日保保発1127001号)で略語の意味は下記の通りです。
保保発 ・・・保険局保険課長名通達
保文発 ・・・民間に対して発する保険局長名通達
庁保険発・・・社会保険庁(旧)医療部長又は保険課長名通達
保険発 ・・・保険局保険課長名通達


1.平成26年11月27日保保発1127001号より、選択肢の通りになりますね。


2.健康保険法施行規則(以下「則」と略します)54条のとおりですね。


3.領収証の交付については健康保険法85条8項、領収証の詳細については則62条で定めていますね。


4.昭和24年6月6日保文発1017号では、選択肢のような要件の時は療養費の支給を受けることができるとされています。


5.誤「合算することができる」
 正「合算することができない」

昭和48年11月7日庁保険発21号・保険発99号より、合算して療養費額を決定するものではないとされていることに気をつけましょう。

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