社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問1
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下本肢において同じ。)は、厚生年金保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を日本年金機構に届け出なければならない。
イ 厚生年金保険法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出することによって行うものとする。
ウ 厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
エ 被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。
オ 育児休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業所の事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを日本年金機構に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
ア 適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下本肢において同じ。)は、厚生年金保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を日本年金機構に届け出なければならない。
イ 厚生年金保険法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスクを日本年金機構に提出することによって行うものとする。
ウ 厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
エ 被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。
オ 育児休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業所の事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを日本年金機構に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
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この過去問の解説 (3件)
01
ア、〇 代理人をして処理させようとするときは、先に文書で日本年金機構に届け出なければならないとされています。
(則29条1)
イ、〇 資格取得の届出は当該事実があった日から、「5日以内」です。(則15条1)
ウ、× 「5日以内」ではなく、「10日以内」です。船舶所有者の場合の届出期限は10日以内なのです。(則13条3)
エ、〇 被保険者は、住所を変更したときは、「速やか」に、事業主に申し出なければならないとされています。(則6条2)
オ、〇 保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業所の事業主は、当該被保険者が「育児休業等終了予定日」を変更したとき等は、「速やか」に日本年金機構に届け出なければならないとされています。(則25条2-3)
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02
2.資格取得届は当該事実があった日から5日以内に提出しなければなりませんが、これを光ディスクで行うこともできます。
3.初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、所定の届書を当該事実があった日から「10日以内」に提出しなければなりません。
4.被保険者は、その住所を変更したときは、「速やかに」、変更後の住所を事業主に申し出なければならないとされています。
5.育児休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、「速やかに」、これを日本年金機構に届け出なければならないとされています。
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03
ア.厚生年金保険法施行規則(以下「則」と略します)29条1項のとおりですね。
イ.則15条1項のとおりです。
ウ.誤「5日以内」
正「10日以内」
則13条3項により、船舶の船舶所有者の届出期限は10日以内となるので注意してください。
なお、一般事業主は則13条1項より5日以内になります。
エ.則6条の2のとおりですね。
オ.則25条の2第3項のとおりです。
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