社会保険労務士の過去問
第47回(平成27年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問10
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問題
社労士試験 第47回(平成27年度) 択一式 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
【職場復帰後の労働条件等】
始業時刻 : 10:00
終業時刻 : 17:00
休憩時間 : 1時間
所定の休日 : 毎週土曜日及び日曜日
給与の支払形態 : 日額12,000円の日給制
給与の締切日 : 毎月20日
給与の支払日 : 当月末日
ア 事業主は出産した年の3月から8月までの期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
イ 出産手当金の支給期間は、出産した年の5月2日から同年8月10日までである。
ウ 事業主は産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
エ 出産した年の翌年の6月末日に支払われた給与の支払基礎日数が17日未満であるため、同年7月末日及び8月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができる。
オ 職場復帰後に育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。
【職場復帰後の労働条件等】
始業時刻 : 10:00
終業時刻 : 17:00
休憩時間 : 1時間
所定の休日 : 毎週土曜日及び日曜日
給与の支払形態 : 日額12,000円の日給制
給与の締切日 : 毎月20日
給与の支払日 : 当月末日
ア 事業主は出産した年の3月から8月までの期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
イ 出産手当金の支給期間は、出産した年の5月2日から同年8月10日までである。
ウ 事業主は産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
エ 出産した年の翌年の6月末日に支払われた給与の支払基礎日数が17日未満であるため、同年7月末日及び8月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができる。
オ 職場復帰後に育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。
- ( アとイ )
- ( アとオ )
- ( イとウ )
- ( ウとエ )
- ( エとオ )
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この過去問の解説 (3件)
01
2.設問の場合、多胎妊娠のため、出産予定日以前98日から出産の日後56日までが出産手当金の支給対象期間となります。したがって、出産手当金の支給期間は、3月7日から8月10日までとなります。
3.健康保険法第159条に、「育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない」と規定されています。
4.育児休業等終了時改定は、1等級でも差があれば、本人からの申出により、標準報酬月額が改定されます。
5.設問の場合、9月に育児休業終了時改定に伴う標準報酬月額が決定され、その標準報酬月額は翌年8月まで適用されます。
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02
ア.誤「8月まで」
正「7月まで」
健康保険法(以下「法」と略します)159条の3では、免除の期間開始月を「その産前産後休業を開始した日の属する月」としているので、このケースでは選択肢の通り3月となりますね。
しかし、終了月は「その産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月」となっているので、選択肢の8月ではなくその前月の7月となることに注意しましょう。
イ.誤「5月2日」
正「3月7日」
法102条1項より、出産手当金の期間開始日は、「出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)」となっていますね。
整理しますと、設問のケースでは、出産の日(6月15日)が出産の予定日(6月12日)後であり、かつ多胎妊娠のため、出産の予定日以前98日が期間開始日となります。
よって選択肢の5月2日でなく、3月7日が正しいことに気をつけましょう。なお期間終了日は出産の日後56日のため、選択肢の通りです。
ウ.法159条の3より、産前産後休業中の健康保険料免除は、「産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで」となりますね。
さらに法159条より、育児休業中の健康保険料免除は、「その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」ですから、設問のケースに当てはめた場合は選択肢のとおりになります。
エ.法43条の2第1項より、選択肢のようになりますね。
オ.法43条の2第2項より、選択肢のようになりますね。
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03
ア、× 「8月まで」ではなく、休業が終了する日の翌日が属する月の前月なので「7月まで」となります。(法159条の3)
イ、× 多胎妊娠の場合においては98日なので、「5月2日」ではなく、「3月7日」となります。(法102条1)
ウ、〇 事業主は、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができます。
(法159条)
エ、〇 「育児休業等終了時改定」の正しい記述です。(法43条2-1)
オ、〇 職場復帰後に「育児休業等終了時改定」に該当した場合には、改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の標準報酬月額となります。(法43条2-2)
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